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5 研究開発・国際社会への貢献等 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html |
出典情報 | 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》 |
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高齢化対策や社会保障制度整備の支援、専門家
見及び課題を発信するとともに、高齢社会に伴
の派遣、研修等の取組を通じて、日本の経験・
う課題の解決に向けて諸外国と政策対話や取組
技術・知見を活用した協力を引き続き行ってい
を進めていく。
3
令和
組みを通じて、高齢化に関する日本の経験や知
第 章
的健康を享受する権利を守るために、今後も、
年度高齢社会対策
5
く。
アジア健康構想及びアフリカ健康構想に基づ
6
全ての世代の活躍推進
き、各国とのヘルスケア分野における協力覚書
の作成等を通じ、事業ベースでの一層の協力に
誰もが活躍できる一億総活躍社会の実現に向
向けた環境整備の推進に向け、引き続き具体的
けて、
「ニッポン一億総活躍プラン」に基づく
な検討及び取組を進めていく。
取組を推進する。特に、働き方については、一
人一人の意思や能力、個々の事情に応じた多様
国際社会での課題の共有及び連携強化
2
革実行計画」を推進する。
年に国連総会決議も踏まえ開始された Decade
さらに、
「少子化社会対策基本法」第7条に
of Healthy Ageing( 健 康 な 高 齢 化 の 10 年 )
基づく「少子化社会対策大綱」等に基づき5、
(注:令和2(2020)年 12 月には国連総会で同
結婚支援、妊娠・出産への支援、男女ともに仕
10 年に関する決議が日本とチリの主導で採択
事と子育てを両立できる環境の整備、地域・社
された)は、人々と家族、そして地域社会が健
会による子育て支援、経済的な支援等、ライフ
康的に歳を重ねるために、高齢者・家族・コ
ステージに応じた総合的な少子化対策を推進す
ミュニティに焦点を当て、ライフコース・アプ
る。
ローチによって取り組むものである。各国政府
また、「男女共同参画社会基本法」第 13 条に
のリーダーシップの下、多分野におけるマルチ
基づく「第5次男女共同参画基本計画」に基づ
ステイクホルダーの関与・連携を進めることが
き、あらゆる分野における女性の参画拡大、安
期待される中、我が国は WHO や UNFPA など
全・安心な暮らしの実現、男女共同参画社会の
の国際機関とも協働しながら、その知見を共有
実現に向けた基盤の整備等に取り組むととも
し、国際社会の連携強化を目指していく。
に、同計画に定めた具体策や成果目標の実現に
締結済のヘルスケア分野における協力覚書に
向けて、重点的に取り組むべき事項について取
基づき、相手国と確認した事項を一層深化・推
りまとめた「女性活躍・男女共同参画の重点方
進していくこととし、またその他の国々とも、
針 2023(女性版骨太の方針 2023)」を策定し、
このようなアジア健康構想・アフリカ健康構想
取組を強力に進めていく。
節 分野別の高齢社会対策
WHO での議論を基礎として令和2(2020)
で柔軟な働き方を選択できるよう、
「働き方改
第
イ
に基づく協力の推進に向けた取組を行ってい
また、令和4年4月に全面施行された改正後
く。我が国が培ってきた高齢者施策の知見・経
の女性活躍推進法(行動計画策定等の義務対象
験をアジア各国へ共有するため、自立支援に資
の常時雇用労働者数101人以上の企業への拡大)
する介護を実践する介護施設とその取組を紹介
及び令和4年7月に施行された改正後の女活省
するための事例集の作成を進めていく。
令(常時雇用労働者数 301 人以上の企業に対す
引き続き、国際会議等の二国間・多国間の枠
る男女の賃金の差異の情報公表を義務付け)の
143
見及び課題を発信するとともに、高齢社会に伴
の派遣、研修等の取組を通じて、日本の経験・
う課題の解決に向けて諸外国と政策対話や取組
技術・知見を活用した協力を引き続き行ってい
を進めていく。
3
令和
組みを通じて、高齢化に関する日本の経験や知
第 章
的健康を享受する権利を守るために、今後も、
年度高齢社会対策
5
く。
アジア健康構想及びアフリカ健康構想に基づ
6
全ての世代の活躍推進
き、各国とのヘルスケア分野における協力覚書
の作成等を通じ、事業ベースでの一層の協力に
誰もが活躍できる一億総活躍社会の実現に向
向けた環境整備の推進に向け、引き続き具体的
けて、
「ニッポン一億総活躍プラン」に基づく
な検討及び取組を進めていく。
取組を推進する。特に、働き方については、一
人一人の意思や能力、個々の事情に応じた多様
国際社会での課題の共有及び連携強化
2
革実行計画」を推進する。
年に国連総会決議も踏まえ開始された Decade
さらに、
「少子化社会対策基本法」第7条に
of Healthy Ageing( 健 康 な 高 齢 化 の 10 年 )
基づく「少子化社会対策大綱」等に基づき5、
(注:令和2(2020)年 12 月には国連総会で同
結婚支援、妊娠・出産への支援、男女ともに仕
10 年に関する決議が日本とチリの主導で採択
事と子育てを両立できる環境の整備、地域・社
された)は、人々と家族、そして地域社会が健
会による子育て支援、経済的な支援等、ライフ
康的に歳を重ねるために、高齢者・家族・コ
ステージに応じた総合的な少子化対策を推進す
ミュニティに焦点を当て、ライフコース・アプ
る。
ローチによって取り組むものである。各国政府
また、「男女共同参画社会基本法」第 13 条に
のリーダーシップの下、多分野におけるマルチ
基づく「第5次男女共同参画基本計画」に基づ
ステイクホルダーの関与・連携を進めることが
き、あらゆる分野における女性の参画拡大、安
期待される中、我が国は WHO や UNFPA など
全・安心な暮らしの実現、男女共同参画社会の
の国際機関とも協働しながら、その知見を共有
実現に向けた基盤の整備等に取り組むととも
し、国際社会の連携強化を目指していく。
に、同計画に定めた具体策や成果目標の実現に
締結済のヘルスケア分野における協力覚書に
向けて、重点的に取り組むべき事項について取
基づき、相手国と確認した事項を一層深化・推
りまとめた「女性活躍・男女共同参画の重点方
進していくこととし、またその他の国々とも、
針 2023(女性版骨太の方針 2023)」を策定し、
このようなアジア健康構想・アフリカ健康構想
取組を強力に進めていく。
節 分野別の高齢社会対策
WHO での議論を基礎として令和2(2020)
で柔軟な働き方を選択できるよう、
「働き方改
第
イ
に基づく協力の推進に向けた取組を行ってい
また、令和4年4月に全面施行された改正後
く。我が国が培ってきた高齢者施策の知見・経
の女性活躍推進法(行動計画策定等の義務対象
験をアジア各国へ共有するため、自立支援に資
の常時雇用労働者数101人以上の企業への拡大)
する介護を実践する介護施設とその取組を紹介
及び令和4年7月に施行された改正後の女活省
するための事例集の作成を進めていく。
令(常時雇用労働者数 301 人以上の企業に対す
引き続き、国際会議等の二国間・多国間の枠
る男女の賃金の差異の情報公表を義務付け)の
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