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検-2参考○令和4年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和5年度調査)の調査票案等について (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00014.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第68回 6/21)《厚生労働省》
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医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置(②)
②後発医薬品使用体制加算
後発医薬品使用体制加算について、医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、後発医薬品の推進を図りながら、医薬
品の安定供給に資する取組を実施する場合の評価の特例措置を講ずる(令和5年4月~12月)。

・後発医薬品使用体制加算(入院初日)
後発医薬品使用体制加算1(90%以上) 47点 →下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 67点(+20点)
後発医薬品使用体制加算2(85%以上) 42点 →下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 62点(+20点)
後発医薬品使用体制加算3(75%以上) 37点 →下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 57点(+20点)
[既存の施設基準]
① 薬剤部門等が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ、後発医
薬品の使用を決定する体制が整備された病院又は有床診療所であること。
② 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算し
た使用薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量が、後発医薬品使用体制加算1にあっては90%以上、
後発医薬品使用体制加算2にあっては85%以上、後発医薬品使用体制加算3にあっては75%以上であること。
③ 当該医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合
算した規格単位数量の割合が50%以上であること。
④ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の受付及び支払窓口等の見やすい場所に掲
示していること。
[追加の施設基準]
(1)後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2)医薬品の供給が不足等した場合に当該保険医療機関における治療計画等の見直しを行う等適切に対応する
体制を有していること。
(3) (1)及び(2)の体制に関する事項及び医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性が
あること及び変更する場合には入院患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所
に掲示していること。

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