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資料6 公認心理師法附則第5条に基づく対応状況について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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公認心理師法附則第5条の対応について(進捗状況の報告)
●令和4年度は公認心理師法(以下「法」という。)施行後5年目にあたり、法附則第5条に基づき施行状況についての検討を
行う一環として、関係団体のヒアリングを行い、中間整理として報告する。
公認心理師法(平成27年法律第68号)
附 則
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
公認心理師法案に関する附帯決議
(衆議院)
六 同法附則第五条の規定による施行後五年を経過した場合における検討を
行うに当たっては、保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者
との連携等の在り方についても検討を加えること。

(参議院)
六 本法附則第五条の規定による施行後五年を経過した場合における検討を
行うに当たっては、保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者
との連携等の在り方についても検討を加えること。

法の施行の状況に係るこれまでの検討について
○文部科学省及び厚生労働省において、法附則第5条の規定に基づき、法施行日からこれまでの、法の施行状況に係る調査結果や試験実施状況等に
係る資料(報告書中の「法の規定の施行の状況及び公認心理師制度の現状」)を作成した。
○また、令和元年度から4年度にかけて、障害者総合福祉推進事業(以下「推進事業」という。)において、公認心理師の実態や養成に係る課題及び
対応の整理等について、適宜、必要な調査や有識者による検討を実施してきたところ、当該調査結果を今回の検討においても活用することとした。
○実態を踏まえた対応を行う観点から、①公認心理師関係団体、②保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者に係る団体、③当事者関係
団体等に対し、公認心理師法施行状況調査票を送付しヒアリングを実施した。ヒアリング内容としては、公認心理師の国家資格化及び公認心理師の配
置による利点、公認心理師の貢献、公認心理師に期待すること、今後の課題等を伺った。
【公認心理師法施行状況調査票を送付した団体】(順序不同。団体名は送付時の団体名である。)
公益社団法人日本精神神経学会(多職種協働委員会)、公益社団法人日本精神科病院協会、公益社団法人全国自治体病院協議会、公益社団法人
日本精神神経科診療所協会、公益社団法人日本医師会、一般社団法人日本精神科看護技術協会、公益社団法人日本精神保健福祉士協会、国立研
究開発法人国立精神・神経医療研究センター(地域精神保健・法制度研究部)、一般社団法人日本総合病院精神医学会、一般社団法人日本メンタル
ヘルスピアサポート専門員研修機構、全国「精神病」者集団、特定非営利活動法人地域精神保健福祉機構(COMHBO)、公益社団法人全国精神保
健福祉会連合会、岡山県倉敷児童相談所、社会福祉法人横浜博萌会子どもの虹情報研修センター、公益社団法人日本教育会、一般社団法人日本ス
クールカウンセリング推進協議会、東京少年鑑別所、日本犯罪心理学会、日本EAP協会、日本産業ストレス学会、一般社団法人日本公認心理師協会、
一般社団法人公認心理師の会、一般社団法人公認心理師養成機関連盟、公認心理師養成大学教員連絡協議会、一般財団法人日本心理研修センター

○文部科学省及び厚生労働省においては、ヒアリングの結果等踏まえ、引き続き、法の施行の状況についての検討を進める。
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