よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料6 公認心理師法附則第5条に基づく対応状況について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

公認心理師法の施行状況と今後の取組の検討

1.公認心理師の活動について

現状

課題

対応の方針(案)

当事者関係団体から、
公認心理師の支援をよく
知らないといった指摘もあ
り、公認心理師の役割
や活動分野の明確化、
広報活動を通じ、相談
機会の増加につなげる取
組が期待されている。更
なる公認心理師の配置
の拡大、安定した雇用の
強化が望まれている。

公認心理師の役割の明確化・広報の強化等に向け、引き続
き推進事業等の調査を活用し、公認心理師の実態の把握に
努め、当該調査結果を関係団体に普及啓発、行政説明の機
会に活用するなど、公認心理師の活躍の場の拡大に資するよ
う、その周知に努める。
例えば、保健医療分野における、診療報酬上の公認心理師
に係る評価は徐々に拡大している。このように収益性を担保し、
公認心理師を雇用しやすい体制整備の強化を望む意見があ
る。各制度の検討に資するよう、引き続き、関係団体からの意
見を伺い、調査研究等により、公認心理師による支援の実態
や社会からのニーズを把握し、公認心理師の活動の更なる推
進を図る。約7万人の登録者を対象とする就労状況等の調
査は、調査項目や回答率向上に向けた工夫等の検討を進め、
できるだけ早期に実施する。

ア.公認心理師の活躍の場の拡大に向けた取組について

これまでの調査事業及び今回のヒアリングの結
果により、公認心理師が保健医療、福祉、教
育等の各分野において、法第2条各号に定め
る行為(以下「支援行為」という。)を担ってい
ること、心理に関する支援を要する者(以下
「要支援者」という。)からも公認心理師による
支援行為が役立っているとの意見が得られた。
心の健康に係る制度施策への更なる貢献、
ひいては国民の心の健康の保持増進への更な
る寄与が期待されている。

イ.保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者との連携等の在り方について
法案に関する附帯決議に基づき、保健医療、
福祉、教育等を提供する者その他の関係者との
連携等の在り方と、主治の医師の指示の規定
(法第42条第2項)及び運用基準が適切に
運用されているか検討した。調査事業及び今回
のヒアリングの結果により、当該連携において、多
職種チーム機能の向上、他分野間の連携等、
より良い支援体制の構築に向け、公認心理師
がその役割を担っていることが認められた。また、
主治の医師の指示の規定及び運用基準は、有
効に機能しているとの意見が多数あった。

令和4年度推進事業の
調査においては、関係者
との連携により寄与して
いく上で、
・養成において関係職種
の役割を理解すること、
・心理職の役割を関係
職種に説明し相互理解
を深めること、等
が必要と指摘された。

当該調査において得られた公認心理師の連携等の実態を活
用し、関係職種に対し、公認心理師の役割について更なる理
解が得られるよう周知を図る。なお、当該調査において得られ
た養成上の指摘等は、後述するカリキュラム及び資格取得後
の継続的及び包括的な生涯研修制度等を検討していく上で
参考とする。
主治の医師の指示の規定及び運用基準は、主治の医師の
治療方針と公認心理師の支援行為の内容との齟齬を避ける
ためという目的に照らし、有効に機能しているとの意見が多数
あったところ、引き続き当該規定及び基準が適切に運用され
るよう周知する。

4