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【資料4】山本構成員提出資料 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
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要配慮個人情報
本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪被害を受けた事実及び前科・前歴(その他政令で定めるもの)
本人同意を得ない取得を原則として禁止
利用目的の制限の緩和及び本人同意を得ない第三者提供の特例の対象から除外

政令による要配慮情報
(ア)身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会で定める心身の機能の障害があること。
(イ)本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者により行われた健康診断その他の検査の結果。
(ウ)健康診断その他の検査の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として医師その他の医療に関連する職務に従事する者により心身の
状態の改善のために指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(エ)犯罪関連(省略)
(オ)非行関連(省略)

本人の同意を得ない取得の原則禁止
オプトアウトによる第三者提供の禁止
(参考)オプトアウトによる第三者提供:
本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項
について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとと
もに、個人情報保護委員会に届け出たとき
第三者への提供を利用目的とすること、第三者に提供される個人データの項目、第三者への提供の方法、本人の求めに応じて当該
本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること、本人の求めを受け付ける方法。
Copy Right: Ryuichi Yamamoto, MD, PhD, MEDIS Tokyo 2023