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〈参考3〉 独禁法の留意点に関するQA(H30.5.7) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33831.html |
出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第34回 6/26)《厚生労働省》 |
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参考3
事
務
連
絡
平 成 30 年 5 月 7 日
(別
記)宛て
厚生労働省医政局経済課
「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべき
ガイドライン」に係る事業者団体の取組における独占禁止法上の留意点に関
する質疑応答集(Q&A集)について
医療用医薬品の流通改善については、平成 30 年1月 23 日付けで「医療用
医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」を発出し、
平成 30 年4月1日から適用しているところです。
今般、流通関係の事業者団体等が当該ガイドラインに関する取組を行うに
当たって、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法
律第 54 号。以下「独占禁止法」という。
)上の主な留意点について、別添の
とおり質疑応答集(Q&A)を作成しましたので、貴団体会員等に対し周知
をお願いいたします。
なお、ここに記載されていない行為であっても、独占禁止法上問題となり
うる場合はあるので、同法及び関連するガイドライン(※)に留意してくだ
さい。
※
公正取引委員会 Web サイト
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/index.html
事
務
連
絡
平 成 30 年 5 月 7 日
(別
記)宛て
厚生労働省医政局経済課
「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべき
ガイドライン」に係る事業者団体の取組における独占禁止法上の留意点に関
する質疑応答集(Q&A集)について
医療用医薬品の流通改善については、平成 30 年1月 23 日付けで「医療用
医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」を発出し、
平成 30 年4月1日から適用しているところです。
今般、流通関係の事業者団体等が当該ガイドラインに関する取組を行うに
当たって、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法
律第 54 号。以下「独占禁止法」という。
)上の主な留意点について、別添の
とおり質疑応答集(Q&A)を作成しましたので、貴団体会員等に対し周知
をお願いいたします。
なお、ここに記載されていない行為であっても、独占禁止法上問題となり
うる場合はあるので、同法及び関連するガイドライン(※)に留意してくだ
さい。
※
公正取引委員会 Web サイト
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/index.html