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〈参考3〉 独禁法の留意点に関するQA(H30.5.7) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33831.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第34回 6/26)《厚生労働省》
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Q3.事業者団体の会合において、流通改善ガイドラインの記載事項につい
て具体的な基準を提示して話し合った場合(※)、不当な取引制限(カ
ルテル、談合等)に該当する行為となりますか。
※ 例えば、川下取引での留意事項である「医薬品の価値を無視した過
大な値引き交渉」で記載のある薬価に含まれる流通経費率等(流通コ
スト3ヶ年平均や調整数2%)を最低限、交渉で求めていくと表明す
る場合。
A3.事業者又は事業者団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来、
各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同
で取り決め、競争を制限する行為は「カルテル」として禁止されていま
す。これは、紳士協定、口頭の約束など、どんな形で申合せが行われた
かにかかわりません。
したがって,会合において、事業者団体又は事業者間で共同して価
格・取引条件等に関して決定を行ったり、構成事業者に決定事項を強制
したりすることは独占禁止法上問題となります。
ガイドラインに記載のある流通経費率等を参考にして、値引きの目安
等を決定する場合や、決定事項を強制する場合も同様です。
また、事業者団体としての明示の決定がなされなくても、個別の構成
事業者が自らの対応を会合で示すこと等を通じて、構成事業者の間で値
引きの目安等に係る暗黙の了解若しくは共通の意思が形成され、これに
よって市場における競争が実質的に制限されれば独占禁止法上問題と
なります。(※)
※ 公正取引委員会が、平成 20 年度以降に、独占禁止法違反として事業者団体又は事
業者に対し排除措置命令等を行った事案については、同委員会のホームページに掲載
されています。(http://www.jftc.go.jp/dk/ichiran/index.html)

独占禁止法上問題となるか否かについては、個別具体的な事情により
ケースバイケースで判断されることとなります。