[改定速報] 介護医療院、【移行定着支援加算】の起算日に留意を 厚労省
厚生労働省老健局老人保健課の西嶋康浩・介護保険データ分析室長は2月27日、日本病院会の2018年度介護報酬改定説明会で講演し、医療・介護療養病床などから介護医療院への転換支援策として創設される【移行定着支援加算】について、最初の転換日から起算して1年間に限り、算定可能であることを強調。数回にわたって病棟(病床)を転換する場合は、初回の転換が算定期間の起算日になることを示し、注意を促した。
西嶋室長は、介護医療院を「医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設」と位置づけ、利用者の健康管理や療養上の世話などを目的とする「特別養護老人ホーム」、今回の改定で在宅復帰・在宅療養支援機能を担うことが明確化された、「老人保健施設」とは、性格づけの異なる施設であることを示した。医療法上は老健とともに医療提供施設として扱われることから、身体合併症がある認知症高齢者や医療処置の必要な入所者の割合などで入所者要件を設定。療養機能強化型相当のI型、転換型老健相当のII型とも、要件を満たせない場合は通常よりも低い基本報酬(【特別介護医療院サービス費】)を算定することになると説明した。
【移行定着支援加算】については、最初に転換した日から1年間は1日93単位を算定できると解説。分割して移行する場合は、「例えば100ベッドのうち最初に50ベッドを転換し、半年後に残り50ベッドを転換する場合、2回目の転換時には半年間しか加算を算定できないことになるので注意が必要。是非、戦略的に転換を進めてほしい」と述べた。今回の改定から療養機能強化型以外の介護療養型医療施設(介護療養病床)と、介護医療院のI型が、介護給付費明細書に医療資源を最も投入した傷病名をDPCコードで記載する対象に追加されることにも言及し、適切な対応を要請した(介護医療院II型は対象外)。
自立支援・重度化予防の観点では、訪問介護や通所介護など、リハビリテーションの専門職が必ずしも配置されていないサービスを対象に、外部のリハビリ専門職との連携を評価する、【生活機能向上連携加算】を充実させたことを紹介。「あらゆる施設類型で自立支援に資するようなサービス提供をしていただきたいという考えで対応した」と改定の趣旨を説明した。
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