[税制改正] 保険診療の報酬にかかる所得計算特例、適正使用のため検証を
内閣府が11月8日に開催した、税制調査会で配付された資料。この日は、会計検査院による「社会保険診療報酬の所得計算の特例に係る租税特別措置」についての意見表示が資料として示された。
医業・歯科医業を営む個人または医療法人においては、社会保険診療報酬の所得計算の特例が設けられている。社会保険診療収入が5000万円以下であるときは、所得税または法人税の計算上、概算経費率により計算した金額を必要経費または損金・・・
医業・歯科医業を営む個人または医療法人においては、社会保険診療報酬の所得計算の特例が設けられている。社会保険診療収入が5000万円以下であるときは、所得税または法人税の計算上、概算経費率により計算した金額を必要経費または損金・・・