[診療報酬] 10対1入院料等の経過措置の取扱いを周知 厚労省
厚生労働省は2月23日付けで、2016年度診療報酬改定で、施設基準に経過措置が設けられた診療報酬点数について、今年4月1日以降も算定を続ける場合は所定の届出が必要なことなどを関係者に周知するよう、地方厚生局に事務連絡を送付した。 対象は、【一般病棟入院基本料(10対1)】や、病棟群単位での届出など23種類の診療報酬点数(p2~p3参照)。2016年度改定では、200床以上の病院が看護基準10対1の【一般病棟入院基本料】、・・・