[改定速報] 維持期リハの介護への円滑移行に注力 18年度改定で厚労省
- イブニングセミナー(2/26)《慢性期リハビリテーション学会》
- 発信元:慢性期リハビリテーション学会 カテゴリ:
30年度同時改定
診療報酬
厚生労働省保険局医療課の廣瀬佳恵課長補佐は2月26日に開催された、「第5回慢性期リハビリテーション学会」のイブニングセミナーで、2018年度診療報酬改定について解説した。リハビリテーション(以下、リハビリ)の関連では、入院から外来・在宅、医療から介護への移行が円滑に進むよう、今回の改定では、▽回復期リハビリ病棟から退院直後の患者を疾患別リハビリの算定日数上限から除外▽リハビリ計画書の様式見直し▽介護移行後も引き続き同じ医療機関でリハビリを受けられるようにするための施設基準緩和-などに取り組んだと話した。
疾患別リハビリには、それぞれ「標準的算定日数」が定められており、これを超えるとリハビリの提供が月13単位までに制限され、2018年度末で介護保険に移行予定の要介護被保険者の場合は報酬も減額される。一部の疾患や損傷は算定日数上限から除外されるが、2018年度改定ではこの対象に、▽外傷性の肩関節腱板損傷▽軸索断裂の状態にある末梢神経損傷▽回復期リハビリ病棟を退棟した日から起算して3月以内の患者-が追加される。
廣瀬課長補佐は、「回復期リハビリからいきなり介護というのは一般の目から見てギャップが大きかった」と従前の取り扱いを振り返り、「回復期リハビリで外来や通所のリハビリを行っているところは意外に少ない。今回の見直しが回復期リハビリの患者は早めに家に帰し、あとは外来で対応するといった仕組みにつながればいい」と期待感を示した。
◆リハビリの計画書作成の手間を大幅に軽減・効率化
OT、PTのペーパーワークを減らし、本来業務に専念してもらう観点から、リハビリ計画書の様式の見直しに取り組んだことにも言及。疾患別リハビリから介護の維持期リハビリに移行する患者については従来、入院初期に「リハビリ実施計画書」、その後、「リハビリ総合実施計画書」を策定し、介護への移行時には通所リハビリ事業所で改めて計画書を策定と、最低でも3回計画書を作成しなければならなかったが、これを大幅に効率化する。
まず、リハビリ実施計画書と総合実施計画書の部分では、【リハビリテーション総合計画評価料】に新たな区分を新設(同2・240点)。リハビリ実施計画書に必要な追記を行えば、そのまま総合実施計画書として使えるようにする。算定対象は、疾患別リハビリ算定患者のうち、介護保険への移行が見込まれる患者。
これに対して、介護への移行部分では、従来の【リハビリテーション総合計画提供料】を廃止し、【リハビリテーション計画提供料1】(275点)を新設。従来は総合実施計画書の提供を求めていたが、新点数はリハビリ実施計画書の介護事業所への提供で算定が可能。介護保険側でも見直しを行い、情報提供を受けた通所リハビリ事業所では、医師が利用者を診療して計画書の記載内容を確認し、問題がないと判断した場合は、提供された計画書をそのまま利用してサービス提供を開始して差し支えない、との取り扱いになると説明した。
【リハビリテーション計画提供料1】の点数設定について、廣瀬課長補佐は、「【診療情報提供料】などよりも少し高めの設定にしたのは、リハビリで意味のある情報連携を進めてもらうため。これを活用して是非、情報共有を図っていただきたい」と要請した。
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