[診療報酬] 10連休中の【休日加算】の扱いは「従前のとおり」 厚労省
厚生労働省は1月30日、皇位継承に伴う4月27日から5月6日までの10連休中の診療報酬の取り扱いについて、都道府県などに通知した。【初診料】、【再診料】、【外来診療料】、【調剤料】などの【休日加算】の取り扱いは「従前のとおり」とすると明記。薬剤の処方日数の上限や、処方箋の使用期限も同様の扱いにすることを示した(p1~p2参照)。・・・