[医薬品] キムリア点滴静注投与時の技術料算定で通知 厚労省
- 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(5/21付 通知)《厚生労働省》
- 発信元:厚生労働省 保険局 医療課、歯科医療管理官 カテゴリ: 医薬品・医療機器
厚生労働省は5月21日、難治性白血病などの治療に用いる再生医療等製品「キムリア点滴静注」(チサゲンレクルユーセル)の保険適用(5月22日付)が承認されたことを受け、同製品を投与する場合の技術料(診療報酬)の算定について、地方厚生局などに通知した。患者の末梢血単核球の採取は、区分番号K921「造血幹細胞採取(一連につき)」のうち、「末梢血幹細胞採取」の「自家移植の場合(1万7,440点)」を準用。投与時については・・・