[診療報酬] 看護必要度B項目、「根拠となる記録」が不要に 中医協・総会
厚生労働省は13日の中央社会保険医療協議会・総会で、一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)のB項目の評価について、「患者の状態」と「介助の実施」に分けることや、残す必要がある「根拠となる記録」を不要とすることを提案し(p63参照)、合意を得た。看護記録など書類作成にかかわる看護職員の負担軽減を図るのが目的。 看護必要度I・I IのB項目については、評価日の患者の状況などに基づいて判断し・・・