[診療報酬] 地域医療体制確保加算、救急搬送は前年1-12月分 厚労省が通知
2020年度診療報酬改定が5日に官報告示され、厚生労働省は同日付で、各点数の施設基準や報酬を算定する際の留意事項などを通知した。新設の「地域医療体制確保加算」(520点)を算定するために必要な救急搬送件数は、届け出の前年の1月から12月までの実績とすることとしている(p121参照)(p432参照)。新たな点数は原則、4月1日から適用される。 地域医療体制確保加算は、救急医療の実績が一定以上あり、医療従事者の・・・