[診療報酬] 看護必要度の評価対象は「コード一覧」記載の薬剤のみ
厚生労働省は3月31日、2020年度の診療報酬改定に伴う事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その1」を都道府県などに出した。一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)の評価対象となる薬剤は、レセプト電算処理システム用コードの一覧に記載のあるものに限るとの解釈を示している(p3~p4参照)。 同省が18年7月10日付で出した18年度改定のQ&A(その5)では、この一覧に記載がない薬剤について、類似薬が記載さ・・・