[診療報酬] がん化学療法で服用状況など確認、音声通話が必要 疑義解釈
厚生労働省は3月31日に通知した2020年度診療報酬改定の疑義解釈(その1)で、調剤報酬のがん化学療法に関する「特定薬剤管理指導加算2」(月1回100点)について、「電話等により、服用状況、副作用の有無等について患者に確認」は、「リアルタイムによる音声通話が必要」とし、メールやチャットによる確認は認められないことを明確にした(p83参照)。 「特定薬剤管理指導加算2」は、薬剤服用歴管理指導料の加算として新設・・・