[診療報酬] 新型コロナの診療で報酬算定可能、施設基準は不要 厚労省
厚生労働省は8日、新型コロナウイルス感染症に関する診療報酬上の臨時的な取り扱い(その9)を都道府県などに事務連絡した。感染の疑いのある人も含め、医療機関が新型コロナウイルス感染症の患者を外来で診療すれば院内トリアージ実施料、入院で診療した場合は救急医療管理加算1や二類感染症患者入院診療加算を算定できるとの解釈を示した。いずれも特例的な措置で、施設基準を満たしていなくても算定が可能(p1~p2参照)。・・・
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