[診療報酬] 臨時の医療施設、療担規則の順守必須も報告は免除 厚労省
厚生労働省は1日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づく「臨時の医療施設」の義務や診療報酬の算定方法などの周知を求める事務連絡を都道府県などに出した(p1参照)。新型コロナウイルス感染症対策として保険医療機関の指定を受けた臨時の医療施設についても、保険診療を行う上で守らなければならない「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(療担規則)を順守する必要があるが、診察や治療など「療養の・・・
ご提供する記事は、転送、複写、転載、引用、翻訳、要約、改変その他の方法により、私的利用の範囲を超えて使用することはできません。また、公的文書(資料)は出典元をご確認、明記のうえご利用ください。
※上記のご利用条件を遵守いただけない場合は、サービス提供を中止するとともに、著作権法に従い所要の措置を取らせていただくことがございますので、十分にご留意ください。また、本サービスによって、貴社または貴社の顧客等が損害を被った場合でも、当センターは一切責任を負いません。