[診療報酬] 特例の電話等再診料、関連加算の算定時期を明確化 厚労省
厚生労働省は1日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い(その20)を都道府県などに事務連絡した。慢性疾患などを抱える定期受診患者らに対し、医療機関が電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合に特例で算定できる電話等再診料について、「A001再診料」の乳幼児加算や夜間・早朝等加算などは、2月28日から算定できるとの解釈を示している(p2参照)。 厚労省はまた、こうした患者らに電話や情・・・
ご提供する記事は、転送、複写、転載、引用、翻訳、要約、改変その他の方法により、私的利用の範囲を超えて使用することはできません。また、公的文書(資料)は出典元をご確認、明記のうえご利用ください。
※上記のご利用条件を遵守いただけない場合は、サービス提供を中止するとともに、著作権法に従い所要の措置を取らせていただくことがございますので、十分にご留意ください。また、本サービスによって、貴社または貴社の顧客等が損害を被った場合でも、当センターは一切責任を負いません。