[感染症] 「罹っていると疑うに足りる正当な理由」あれば行政検査の対象者
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は15日、新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関する事務連絡を都道府県、保健所設置市、特別区に出した。行政検査に関するQ&Aを作成したことを取り上げ、関係各所へ周知するよう求めている(p1参照)。 Q&Aでは、感染症法に基づく行政検査の対象者として、新型コロナウイルス感染症の患者に加え、▽無症状病原体保有者▽疑似症患者▽罹っていると疑うに足りる正当・・・