[医療提供体制] 短期滞在入国者等の入院の自己負担で事務連絡 厚労省
- 短期滞在入国者等であって感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院患者の自己負担について(6/28付 事務連絡)《厚生労働省》
- 発信元:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策推進本部 カテゴリ: 医療提供体制 新型コロナウイルス
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は28日、「短期滞在入国者等であって感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院患者の自己負担」に関する事務連絡を都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)に出した(p1参照)。 事務連絡では、短期滞在入国者等について「基本的に公的医療保険に加入していない者であり、新型コロナウイルス感染症の入院医療費については、原則として全額・・・