[診療報酬] 救急医療管理加算1の引き上げ、27日から適用 厚労省
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症により入院している患者に医療機関が診療を行った場合に「救急医療管理加算1」(950点/1日)の4倍に相当する3,800点、呼吸不全管理が必要な中等症II以上の患者に診療を行えば6倍の5,700点について、それぞれ14日を限度に1日につき算定できることを都道府県などに事務連絡した。適用は27日から。当該患者への継続的な診療が必要であれば、15日以降の算定も認める(p1~p2参照)。 26日・・・