[診療報酬] 中和抗体薬投与で短期入院、加算算定で事務連絡 厚労省
厚生労働省は8月27日、新型コロナウイルス感染症の中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」を医療機関が短期入院の間に患者へ投与した後、自宅・宿泊療養に移行させた場合、「二類感染症患者入院診療加算」(250点)と「救急医療管理加算1」の4倍(3,800点)の点数をそれぞれ算定できることを都道府県などに事務連絡した。また、要件を満たせば、各種の入院基本料等加算も算定できるとの解釈も示している(p2参照)。 ・・・