[診療報酬] 外来での中和抗体薬投与に「救急医療管理加算1」算定可 厚労省
厚生労働省は7日付で、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その60)」の事務連絡を地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管部(局)などに出した。外来で中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」を投与した場合、投与した日に1回「救急医療管理加算1」(950点)を算定できると明示した。この取扱いは事務連絡が発出された7日以降適用される。ただし、7月30日付の事務連絡・同(その51)・・・