[診療報酬] ゼビュディの投与、報酬上の扱いはロナプリーブと同等 厚労省
厚生労働省は28日、医療機関が新型コロナウイルス感染症の軽症者用の治療薬「ゼビュディ点滴静注液500mg」(一般名ソトロビマブ【遺伝子組換え】)を患者に投与した場合、診療報酬上の取り扱いは中和抗体薬の「ロナプリーブ」(カシリビマブ及びイムデビマブ)と同等になるとの解釈を、都道府県などへの事務連絡で示した。また、現時点でゼビュディの投与対象は入院患者であることも周知している(p2参照)。 厚労省はこれ・・・
ご提供する記事は、転送、複写、転載、引用、翻訳、要約、改変その他の方法により、私的利用の範囲を超えて使用することはできません。また、公的文書(資料)は出典元をご確認、明記のうえご利用ください。
※上記のご利用条件を遵守いただけない場合は、サービス提供を中止するとともに、著作権法に従い所要の措置を取らせていただくことがございますので、十分にご留意ください。また、本サービスによって、貴社または貴社の顧客等が損害を被った場合でも、当センターは一切責任を負いません。