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(参考資料)国土交通省説明参考資料 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33997.html
出典情報 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(第1回 7/3)《厚生労働省、国土交通省、法務省》
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住宅確保要配慮者の範囲
法律で定める者
① 低額所得者
(月収15.8万円(収入分位25%)以下)

② 被災者(発災後3年以内)
③ 高齢者
④ 障害者
⑤ 子ども(高校生相当まで)を養育して
いる者
⑥ 住宅の確保に特に配慮を要するもの
として国土交通省令で定める者

国土交通省令で定める者
・外国人



(条約や他法令に、居住の確保に関する規定のある
者を想定しており、外国人のほか、中国残留邦
人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所
者、DV被害者、拉致被害者、犯罪被害者、矯正
施設退所者等、生活困窮者など)

・東日本大震災等の大規模災害の被災者
(発災後3年以上経過)

・都道府県や市区町村が
供給促進計画において定める者
※ 地域の実情等に応じて、海外からの引揚者、
新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童
養護施設退所者、LGBT、UIJターンに
よる転入者、これらの者に対して必要な生活
支援等を行う者などが考えられる。
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