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資料1-1 基本指針の構成について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
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基本指針の構成について
市町村

都道府県

(二)包括的支援事業の事業量の見込み

見直しの方針案
○総合相談支援業務の一部委託や介護予防支援の
見直し等について追記。【市(P42)】

4 被保険者の地域における自立した日常生活の支
援、要介護状態等となることの予防又は要介護状
態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付の適
正化への取組及び目標設定

3 市町村が行う被保険者の地域における自立した
日常生活の支援、要介護状態等となることの予防
又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び
介護給付の適正化への取組への支援に関する取
組及び目標設定

(一)被保険者の地域における自立した日常生活の
支援、要介護状態等となることの予防又は要介護
状態等の軽減若しくは悪化の防止への取組及び目
標設定

(一)市町村が行う、被保険者の地域における自立し
た日常生活の支援、要介護状態等となることの予
防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止へ
の取組への支援に関する取組及び目標設定

〇高齢者の生きがいづくりや社会参加を促進する取
組として、介護サービスの提供時間中に適切に行わ
れる有償ボランティアなどの社会参加活動等につい
ても例示。【市(P44)】
●市町村は、地域包括ケアシステムの構築状況に関
する自己点検の結果も参考にしながら、既存の地域
資源を活用した地域包括ケアの推進及び地域づくり
につなげていくという視点で取り組むことが重要であ
ること、都道府県はそうした視点で、個別の市町村に
対する伴走型支援を含め市町村の支援を行うことが
重要であることについて追記。 【市(P44)・県(P82)】
〇地域リハビリテーション支援体制の構築の推進のた
め、関係団体・関係機関等と協働して取組を行うこと
について記載。【市(P44)】
○地域リハビリテーション支援体制の構築の推進のた
め、関係団体・関係機関等を含めた協議会を設ける
ことについて記載。 【県(P81)】

(二)介護給付の適正化への取組及び目標設定

(二)市町村が行う、介護給付の適正化への取組へ
の支援に関する取組及び目標設定

○介護給付適正化事業について、保険者の事務負担
の軽減を図りつつ、効果的・効率的に事業を実施する
ため、国保連合会の介護給付適正化システムにより
出力される給付実績等の帳票を活用し、効果等が期
待される帳票を優先して点検を行うとともに、国保連
合会への委託等を検討する重要性や、取組状況の
公表することを追記。【市(P45)・県(P82)】
○地域差改善や介護給付費の適正化に向けて都道
府県と議論を行い、計画に反映させることが必要で
あることを追記。【市(P45)】
○地域差改善や介護給付費の適正化に向けて市町
村と議論を行い、国保連合会と連携し、市町村の実
情に応じた支援を行うという取組を計画に反映させる
ことが必要であることを追記。【県(P83)】

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