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資料1-1 基本指針の構成について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
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基本指針の構成について
市町村

都道府県

見直しの方針案

4 老人福祉圏域を単位とする広域的調整
5 市町村介護保険事業計画との整合性の確保

三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項

三 都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項

1 地域包括ケアシステム構築のため重点的に取り
組むことが必要な事項

1 地域包括ケアシステム構築のための支援に関す
る事項

(一)在宅医療・介護連携の推進

(一)在宅医療・介護連携の推進

(二)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

(二)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

(三)生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推


(三)生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推


(四)地域ケア会議の推進

(四)地域ケア会議の推進

○都道府県指定の介護サービスの事業所が、併せて
市町村指定の複合型サービスの指定を受ける場合
が見込まれることなども踏まえて、市町村計画との整
合性を確保する必要があることについて追記。
【県(P84)】

○かかりつけ医機能報告等も踏まえた協議の結果を
考慮した医療・介護連携の強化について追記。
【市(P46)・県(P84)】

〇総合事業の実施状況の評価等について、介護保険
法第115条の45の2において努力義務とされている
ことを踏まえ、各市区町村が実施状況の調査、分析、
評価等を適切に行い、必要に応じて広域的な対応を
検討すべき旨を追加。 【市(P48)】

(五)介護予防の推進
(五)高齢者の居住安定に係る施策との連携

(六)高齢者の居住安定に係る施策との連携

●地域共生社会の実現という観点からの住まいと生
活の一体的な支援の重要性について追記。
【市(P49)・県(P86)】

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