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資料1-1 基本指針の構成について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
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基本指針の構成について
構成等の見直し案(第106回部会から追加した主な内容は赤字で記載)
※見直しの方針案のページ番号は資料1-2のページに対応。

基本的事項

●介護保険事業運営に当たっての留意事項
○計画において具体の記載又は作業を要する内容
■項目の新設、変更、削除

見直しの方針案

第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
一 地域包括ケアシステムの基本的理念

●医療・介護の連携の強化、医療・介護情報基盤の整備により地域包括ケアシス
テムの一層の推進を図ることを追記。(P4)
※ 医療・介護情報基盤の整備に関する法改正の施行日は、法律公布後4年
以内に政令で定める日。

1自立支援、介護予防・重度化防止の推進

●高齢者の生きがいづくりや社会参加を促進する重要な取組として、介護サービ
スの提供時間中に適切に行われる有償ボランティアなどの社会参加活動等につ
いて追記。(P4)

2介護給付等対象サービスの充実・強化

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模
多機能型居宅介護等の地域密着型サービスの更なる普及について追記。(P6)
●居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、地域の実情に合
わせて、既存資源等を活用した複合的な在宅サービスの整備を推進する重要性
について追記。(P6)
●特別養護老人ホーム等の介護保険施設における医療ニーズの適切な対応の
重要性について追記。(P6)
●特別養護老人ホームについて、特例入所も含め、地域の実情を踏まえた適切な
運用を図ることの重要性について追記。(P6)

3在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備

●かかりつけ医機能報告等も踏まえた協議の結果を考慮した医療・介護連携の強
化について追記。(P7)
※ かかりつけ医機能の確保に関する法改正の施行日は、令和7年4月1日。
●PDCAサイクルに沿った事業展開を行えるよう、地域包括ケア「見える化」シス
テムを周知すること等の重要性について追記。(P7)

4日常生活を支援する体制の整備

●多様な主体によるサービスを含めた総合事業の普及・充実化について、第9期
介護保険事業計画期間中に集中的に取り組むことが重要である旨追記。(P7)

5高齢者の住まいの安定的な確保

●地域共生社会の実現という観点からの住まいと生活の確保の一体的な支援の
重要性について追記。(P8)

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