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参考資料2 給付と負担について(参考資料) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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平成26年改正における一定所得以上の利用者負担の見直し【平成27年8月施行】
負担割合の引き上げ
○ 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるため、これまで一律1割に据え置いている利用者負担に
ついて、相対的に負担能力のある一定以上の所得の方の自己負担割合を2割とする。ただし、月額上限があるため、見直し
対象の全員の負担が2倍になるわけではない。
○ 自己負担2割とする水準は、合計所得金額(※1) 160万円以上(※2)の者(単身で年金収入のみの場合、280万円以上)。
○ ただし、合計所得金額が160万円以上であっても、実質的な所得が280万円に満たないケースや2人以上世帯における負担
能力が低いケースを考慮し、「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円、2人以上世帯で346万円未満
(※3)の場合は、1割負担に戻す。
※1 合計所得金額とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額
※2 被保険者の上位20%に該当する水準。ただし、利用者の所得分布は、被保険者全体の所得分布と比較して低いため、被保険者の上位20%に相当す
る基準を設定したとしても、実際に影響を受けるのは、在宅サービスの利用者のうち15%程度、特養入所者の5%程度と推計。
※3 280万円+5.5万円(国民年金の平均額)×12 ≒ 346万円
自己負担2割とする水準(単身で年金収入のみの場合)
160
合計所得金額
年金収入
200
100
住民税非課税
155万円
※年金収入の場合:合計所得金額=年金収入額-公的年金等控除(基本的に120万円)
平均的消費支出
(無職高齢者単身世帯)
170万円
モデル年金
(厚生年金)
198万円
190
300
被保険者の
上位20%
280万円
介護保険料が第8段階
310万円
400
医療保険の現役並み所得
383万円
2
負担割合の引き上げ
○ 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるため、これまで一律1割に据え置いている利用者負担に
ついて、相対的に負担能力のある一定以上の所得の方の自己負担割合を2割とする。ただし、月額上限があるため、見直し
対象の全員の負担が2倍になるわけではない。
○ 自己負担2割とする水準は、合計所得金額(※1) 160万円以上(※2)の者(単身で年金収入のみの場合、280万円以上)。
○ ただし、合計所得金額が160万円以上であっても、実質的な所得が280万円に満たないケースや2人以上世帯における負担
能力が低いケースを考慮し、「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円、2人以上世帯で346万円未満
(※3)の場合は、1割負担に戻す。
※1 合計所得金額とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額
※2 被保険者の上位20%に該当する水準。ただし、利用者の所得分布は、被保険者全体の所得分布と比較して低いため、被保険者の上位20%に相当す
る基準を設定したとしても、実際に影響を受けるのは、在宅サービスの利用者のうち15%程度、特養入所者の5%程度と推計。
※3 280万円+5.5万円(国民年金の平均額)×12 ≒ 346万円
自己負担2割とする水準(単身で年金収入のみの場合)
160
合計所得金額
年金収入
200
100
住民税非課税
155万円
※年金収入の場合:合計所得金額=年金収入額-公的年金等控除(基本的に120万円)
平均的消費支出
(無職高齢者単身世帯)
170万円
モデル年金
(厚生年金)
198万円
190
300
被保険者の
上位20%
280万円
介護保険料が第8段階
310万円
400
医療保険の現役並み所得
383万円
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