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04 令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅱ(回復期・慢性期入院医療) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅰ-3
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑮
地域包括ケア病棟入院料に係る見直し①
実績要件の見直し①
救急体制に係る評価の見直し
一般病床において地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア病棟管理料を算定する場合については、第二次
救急医療機関であること又は救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であることを要件とする。
※ ただし、200床未満の保険医療機関については、当該保険医療機関に救急外来を有していること又は24時間の救急医療提供を行っているこ
とで要件を満たすこととする。
実績要件の見直し①
重症患者割合の見直し
重症度、医療・看護必要度の割合について、必要度Ⅰの割合は1割2分以上、必要度Ⅱの割合は0割8分以
上へ見直す。
現行
改定後
【地域包括ケア病棟入院料】
【地域包括ケア病棟入院料】
(抜粋・概要)
(抜粋・概要)
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの割合 1割4分以上
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの割合 1割1分以上
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの割合 1割2分以上
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの割合 0割8分以上
自院一般病棟からの転棟割合の見直し
入院料2及び4における自院の一般病棟から転棟した患者割合に係る要件について、許可病床数が200床以
上400床未満の医療機関についても要件化するとともに、当該要件を満たしていない場合は、所定点数の
100分の85に相当する点数を算定することとする。
現行
改定後
【地域包括ケア病棟入院料】
400床以上の保険医療機関であって「入院患者に占める、当該保険医
療機関の一般病棟から転棟したものの割合が6割未満であること」を
満たさない場合は所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。
【地域包括ケア病棟入院料】
200床以上の保険医療機関であって「入院患者に占める、当該保険医
療機関の一般病棟から転棟したものの割合が6割未満であること」を
満たさない場合は所定点数の100分の85に相当する点数を算定する。
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Ⅰ-3
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑮
地域包括ケア病棟入院料に係る見直し①
実績要件の見直し①
救急体制に係る評価の見直し
一般病床において地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア病棟管理料を算定する場合については、第二次
救急医療機関であること又は救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であることを要件とする。
※ ただし、200床未満の保険医療機関については、当該保険医療機関に救急外来を有していること又は24時間の救急医療提供を行っているこ
とで要件を満たすこととする。
実績要件の見直し①
重症患者割合の見直し
重症度、医療・看護必要度の割合について、必要度Ⅰの割合は1割2分以上、必要度Ⅱの割合は0割8分以
上へ見直す。
現行
改定後
【地域包括ケア病棟入院料】
【地域包括ケア病棟入院料】
(抜粋・概要)
(抜粋・概要)
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの割合 1割4分以上
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの割合 1割1分以上
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの割合 1割2分以上
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの割合 0割8分以上
自院一般病棟からの転棟割合の見直し
入院料2及び4における自院の一般病棟から転棟した患者割合に係る要件について、許可病床数が200床以
上400床未満の医療機関についても要件化するとともに、当該要件を満たしていない場合は、所定点数の
100分の85に相当する点数を算定することとする。
現行
改定後
【地域包括ケア病棟入院料】
400床以上の保険医療機関であって「入院患者に占める、当該保険医
療機関の一般病棟から転棟したものの割合が6割未満であること」を
満たさない場合は所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。
【地域包括ケア病棟入院料】
200床以上の保険医療機関であって「入院患者に占める、当該保険医
療機関の一般病棟から転棟したものの割合が6割未満であること」を
満たさない場合は所定点数の100分の85に相当する点数を算定する。
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