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04 令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅱ(回復期・慢性期入院医療) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅰ-3
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-㉑
医療区分について(参考)
医
療
区
分
3
【疾患・状態】
・スモン
・医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態(他に医療区分2又は3に該当する項目がある場合)
【医療処置】
・24時間持続点滴
・中心静脈栄養(摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合においては、療養病棟入院基本料の医療区分3の
場合の点数に代えて、医療区分2の場合に相当する点数を算定)
・人工呼吸器使用 ・ドレーン法 ・胸腹腔洗浄
・発熱を伴う場合の気管切開、気管内挿管
・感染隔離室における管理
・酸素療法(常時流量3L/分以上を必要とする状態等)
医
療
区
分
2
【疾患・状態】
・筋ジストロフィー ・多発性硬化症 ・筋萎縮性側索硬化症 ・パーキンソン病関連疾患
・その他の難病(スモンを除く)
・脊髄損傷(頸髄損傷) ・慢性閉塞性肺疾患(COPD)
・疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍 ・肺炎 ・尿路感染症
・リハビリテーションが必要な疾患が発症してから30日以内(経過措置注11の病棟に入院する患者については、FIMの測定を
行っていない場合は、医療区分1の場合に相当する点数を算定)
・脱水かつ発熱を伴う状態
・体内出血 ・頻回の嘔吐かつ発熱を伴う状態 ・褥瘡 ・末梢循環障害による下肢末端開放創
・せん妄 ・うつ状態 ・暴行が毎日みられる状態(原因・治療方針を医師を含め検討)
・医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態(他に医療区分2又は3に該当する項目
がない場合)
【医療処置】
・透析 ・発熱又は嘔吐を伴う場合の経腸栄養 ・喀痰吸引(1日8回以上)
・気管切開・気管内挿管のケア ・頻回の血糖検査
・創傷(皮膚潰瘍 ・手術創 ・創傷処置)
・酸素療法(医療区分3に該当するもの以外のもの)
医療区分1
医療区分2・3に該当しない者
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Ⅰ-3
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-㉑
医療区分について(参考)
医
療
区
分
3
【疾患・状態】
・スモン
・医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態(他に医療区分2又は3に該当する項目がある場合)
【医療処置】
・24時間持続点滴
・中心静脈栄養(摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合においては、療養病棟入院基本料の医療区分3の
場合の点数に代えて、医療区分2の場合に相当する点数を算定)
・人工呼吸器使用 ・ドレーン法 ・胸腹腔洗浄
・発熱を伴う場合の気管切開、気管内挿管
・感染隔離室における管理
・酸素療法(常時流量3L/分以上を必要とする状態等)
医
療
区
分
2
【疾患・状態】
・筋ジストロフィー ・多発性硬化症 ・筋萎縮性側索硬化症 ・パーキンソン病関連疾患
・その他の難病(スモンを除く)
・脊髄損傷(頸髄損傷) ・慢性閉塞性肺疾患(COPD)
・疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍 ・肺炎 ・尿路感染症
・リハビリテーションが必要な疾患が発症してから30日以内(経過措置注11の病棟に入院する患者については、FIMの測定を
行っていない場合は、医療区分1の場合に相当する点数を算定)
・脱水かつ発熱を伴う状態
・体内出血 ・頻回の嘔吐かつ発熱を伴う状態 ・褥瘡 ・末梢循環障害による下肢末端開放創
・せん妄 ・うつ状態 ・暴行が毎日みられる状態(原因・治療方針を医師を含め検討)
・医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態(他に医療区分2又は3に該当する項目
がない場合)
【医療処置】
・透析 ・発熱又は嘔吐を伴う場合の経腸栄養 ・喀痰吸引(1日8回以上)
・気管切開・気管内挿管のケア ・頻回の血糖検査
・創傷(皮膚潰瘍 ・手術創 ・創傷処置)
・酸素療法(医療区分3に該当するもの以外のもの)
医療区分1
医療区分2・3に該当しない者
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