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04  令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅱ(回復期・慢性期入院医療) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑮

地域包括ケア病棟入院料の初期加算の見直し
 地域包括ケア病棟入院料の初期加算について、評価を見直す。
現行
【急性期病棟から受入れた患者】
当該病棟又は病室に入院している患者のうち、急性期医療を担う他
の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は当該保険医療機関
(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟し
た患者については、転院又は転棟した日から起算して14日を限度と
して、急性期患者支援病床初期加算として、1日につき150点を所
定点数に加算する。
【在宅から受入れた患者】
当該病棟又は病室に入院している患者のうち、介護老人保健施設、
介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホー
ム等又は自宅から入院した患者に対し、治療方針に関する患者又は
その家族等の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日か
ら起算して14日を限度として、在宅患者支援病床初期加算として、
1日につき300点を所定点数に加算する。

改定後
当該病棟又は病室に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関
の一般病棟から転院した患者又は当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機
関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、急性期患者支援病床初期加
算として、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する患者又
はその家族の意思決定に対する支援を行った場合に、在宅患者支援病床初期加算と
して、転棟若しくは転院又は入院した日から起算して14日を限度として、次に掲げ
る点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

(改)イ 急性期患者支援病床初期加算
(1) 許可病床数が400床以上の保険医療機関の場合
① 他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるもの
を除く。)の一般病棟から転棟した患者の場合
150点
② ①の患者以外の患者の場合
50点
(2) 許可病床数400床未満の保険医療機関
① 他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるもの
を除く。)の一般病棟から転棟した患者の場合
250点
② ①の患者以外の患者の場合
125点
(改)ロ 在宅患者支援病床初期加算
① 介護老人保健施設から入院した患者の場合
500点
② 介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人
ホーム等又は自宅から入院した患者の場合
400点

現行
急性期病棟から受入れた患者:急性期患者支援病床初期加算
150点 (14日を限度とする。)
在宅から受入れた患者:在宅患者支援病床初期加算
300点 (14日を限度とする。)

改定後
算定する医療機関が
自院等の一般病棟
400床以上
急性期患者支
他院の一般病棟
の地ケアの場合
援病床初期加
算定する医療機関
自院等の一般病棟

400床未満
他院の一般病棟
の地ケアの場合
老人保健施設
在宅患者支援
病床初期加算
自宅・その他施設

50点
150点
125点

250点
500点
400点

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