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04 令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅱ(回復期・慢性期入院医療) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅰ-3
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-㉑
療養病棟入院基本料の見直し①
医療区分の見直し
療養病棟における中心静脈栄養を実施している状態にある患者について、患者の摂食機能又は嚥下
機能の回復に必要な体制を有していない場合においては、療養病棟入院基本料の医療区分3の場合
の点数に代えて、医療区分2の場合に相当する点数を算定することとする。
改定後
【療養病棟入院基本料】
[算定要件](概要・抜粋)
注1 1又は2の入院料A、B又はCを算定する場合であって、当該病棟において中心静脈栄養を実施している状態にある者の摂
食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されていると認められない場合には、それぞれ1又は2の入院料D、E又はFを算
定
【経過措置】
• 令和4年3月31日において現に療養病棟入院料1又は2に係る届出を行っている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、摂食機能
又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されているものとみなす。
• 令和4年3月31日において現に療養病棟入院料1又は2を算定している患者であって、医療区分3のうち「中心静脈注射を実施している状態」に該
当しているものについては、当該患者が入院している病棟における摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制の確保の状況にかかわらず、当該状態が
継続している間に限り、医療区分3に該当する場合の点数を算定できる。
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Ⅰ-3
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-㉑
療養病棟入院基本料の見直し①
医療区分の見直し
療養病棟における中心静脈栄養を実施している状態にある患者について、患者の摂食機能又は嚥下
機能の回復に必要な体制を有していない場合においては、療養病棟入院基本料の医療区分3の場合
の点数に代えて、医療区分2の場合に相当する点数を算定することとする。
改定後
【療養病棟入院基本料】
[算定要件](概要・抜粋)
注1 1又は2の入院料A、B又はCを算定する場合であって、当該病棟において中心静脈栄養を実施している状態にある者の摂
食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されていると認められない場合には、それぞれ1又は2の入院料D、E又はFを算
定
【経過措置】
• 令和4年3月31日において現に療養病棟入院料1又は2に係る届出を行っている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、摂食機能
又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されているものとみなす。
• 令和4年3月31日において現に療養病棟入院料1又は2を算定している患者であって、医療区分3のうち「中心静脈注射を実施している状態」に該
当しているものについては、当該患者が入院している病棟における摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制の確保の状況にかかわらず、当該状態が
継続している間に限り、医療区分3に該当する場合の点数を算定できる。
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