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令和4年度 有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査(第14回) 報道発表資料 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34168.html
出典情報 令和4年度 有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査(第14回)(7/18)《厚生労働省》
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前払金の保全措置を講じていない有料老人ホーム
○ 有料老人ホームのうち前払金の保全措置を講じていない事業者は、老人福祉法第29条第9項の規定に違反している。なお、令
和3年度まで前払金の保全措置の対象外となっていた平成18年3月31日以前に届出された有料老人ホームについては、経過措
置が終了している。
○ 保全措置がない場合、事業者が有料老人ホーム事業を継続できなくなったときに、入居者が最初に支払った前払金の残余分を
返済することができなくなる恐れがあるため、入居者保護の観点から、厳正な指導が必要。

銀行等による連帯保証委託契約
全国有料老人ホーム協会による入居者生活保証制度
その他

信託会社等による信託契約
保険会社による保証保険契約
前払金の保全措置を講じていない施設数

違反施設の割合
平成23年度

19.8%

24年度

17.2%

25年度

11.7%

26年度

9.3%

27年度

6.0%

28年度

4.0%

29年度

2.9%

30年度

4.1%

令和元年度

2.1%

2年度

2.0%

※3年度

2.0%

※4年度

1.8%

検査や改善命令など、改善
に向けて重点的に指導を行
うとともに、悪質な場合に
は罰則適用を視野に入れ、
厳正な対応をとるように、
都道府県等に要請。

有料老人ホーム数

15,928件

(うち)前払金を受領している施設数

2,268件

(うち)前払金の保全措置を講じていない施設数

41件

出典:厚生労働省老健局高齢者支援課調べ(令和4年6月30日時点)