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令和4年度 有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査(第14回) 報道発表資料 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34168.html
出典情報 令和4年度 有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査(第14回)(7/18)《厚生労働省》
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2. 未届の有料老人ホームに対する指導状況 (令和 4 年 6 月 30 日時点)
施設数
令和 4 年 6 月 30 日時点の「未届の有料老人ホーム数」
(※1 )
(うち) 令和 4 年 6 月 30 日までに届出済
(うち) 令和 4 年 6 月 30 日時点で未届
(うち)実態調査の結果、有料老人ホームに該
当しなかったもの等(※2)
令和 3 年 7 月 1 日~令和 4 年 6 月 30 日時点で新たに
把握した「未届の有料老人ホーム数」(※1 )
(うち) 令和 4 年 6 月 30 日までに届出済
(うち) 令和 4 年 6 月 30 日時点で未届
(うち)実態調査の結果、有料老人ホームに該
当しなかったもの等(※2)

届出
に係る指導

626 件

334 件

67 件
522 件

49 件
271 件

65 件

14 件

117 件

35 件

7件
104 件

2件
32 件

6件

1件

(※1) 「未届の有料老 人ホーム 数 」には、現在施 設に対して 実態調査を行っ ている施設 又は今後実態調 査を行う
ために、報告時点では有料老人ホームに該当するか判断できる段階に至っていない施設を 含む。
(※2) フォローアップ 調査 で報告 した後 に実態調 査を行った 結果、有料老人 ホーム事業 を廃止したもの や食事等
のサービスを提供していなかったことが明らかとなったもの等。

3. 前払金の保全措置が義務付けられている 有料老人ホームの保全措置の状況について
( 令和 4 年 6 月 30 日時点)

老人福祉法第 29 条第 9 項に基づき、有料老人ホームにおいて前払金を徴収する場合は、
前払金の保全措置を講じる必要がある。
施設数
有料老人ホーム数 ※ 平成 18 年 3 月 31 日以前に届出されたものを含む
(うち)前払金を徴収している施設数

15,928 件
2,268 件

(うち)前払金の保全措置を講じている施設数(①)

2,227 件

銀行等による連帯保証委託契約

845 件

信託会社等による信託契約

627 件

全国有料老人ホーム協会による入居者生活保証制度

549 件

保険会社による保証保険契約

108 件

その他

98 件

(うち)前払金の保全措置を講じていない施設数(②)
②/(①+②)×100

41 件
1.8%