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06  令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅳ(働き方改革の推進、横断的個別事項) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-3

アウトカムにも着目した評価の推進-①

摂食嚥下支援加算の見直し①
摂食嚥下支援加算の見直し
 中心静脈栄養や鼻腔栄養等を実施している患者の経口摂取回復に係る効果的な取組を更に推進する
観点から、摂食嚥下支援加算について、名称、要件及び評価を見直す。
現行

改定後

【摂食嚥下支援加算(摂食機能療法)】
摂食嚥下支援加算
200点(週1回)

(改)【摂食嚥下機能回復体制加算(摂食機能療法)】
摂食嚥下機能回復体制加算1
210点(週1回)
摂食嚥下機能回復体制加算2
190点(週1回)
摂食嚥下機能回復体制加算3
120点(週1回)
[算定要件]
①内視鏡下機能検査又は嚥下造影の結果に基づいて、摂食嚥下支援計画書を作成
②嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査を実施(月1回以上)
③検査結果等を踏まえカンファレンスを実施(週1回以上)
④カンファレンスの結果に基づき、摂食嚥下支援計画書の見直し、嚥下調整食 の見直
し等を実施

[算定要件]
・摂食嚥下支援チームにより、内視鏡下嚥下
機能検査又は嚥下造影の結果に基づいて、
摂食嚥下支援計画書を作成
・内視鏡嚥下機能検査又は嚥下造影を実施
(月1回以上)
・検査結果を踏まえ、チームカンファレンス
を実施(週1回以上)
・カンファレンスの結果に基づき、摂食嚥下
支援計画書の見直し、嚥下調整食の見直し
等を実施

[施設基準]
摂食嚥下支援チームを設置








専任の常勤医師又は常勤歯科医師 *
専任の常勤看護師(経験5年かつ研修修了)*
専任の常勤言語聴覚士 *
専任の常勤薬剤師*
専任の常勤管理栄養士*
専任の歯科衛生士
専任の理学療法士又は作業療法士
*の職種は、カンファレンスの参加が必須

入院時及び退院時の嚥下機能の評価等につい
て報告

[施設基準]
加算1

加算2

加算3

摂食嚥下支援チームの設置(ST以外は全員専任)
・医師又は歯科医師、適切な研修を修了した看護師
又は専従の言語聴覚士、管理栄養士
・カンファレンスに参加:必要に応じてその他職種

専任の医師、看護師又は言語聴覚士

摂食機能療法の算定可能医療機関

療養病棟入院基本料のうち、療養病棟入
院料1又は入院料2を算定している病棟

・鼻腔栄養、胃瘻、又は中
心静脈栄養の患者の経口摂
取回復率35%以上
・摂食機能又は嚥下機能に
係る療養についての実績等
を地方厚生局長等に報告

・中心静脈栄養を実施している患者のう
ち、「嚥下機能評価を実施の上、嚥下リ
ハビリテーション等を行い、嚥下機能が
回復し、中心静脈栄養を終了した患者」
が1年に2人以上
・摂食機能又は嚥下機能に係る療養につ
いての実績等を地方厚生局長等に報告

・摂食機能又は嚥下
機能に係る療養につ
いて実績等を地方厚
生局長等に報告

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