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06  令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅳ(働き方改革の推進、横断的個別事項) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定 Ⅱ-1 医療機関内における労務管理や労働環境の改善のためのマネジメントシステムの実践に資する取組の推進-①

勤務医の負担軽減の取組の推進
手術及び処置の時間外加算1等に係る要件の見直し
 手術及び処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の要件について、医療機関内における労
務管理や労働環境の改善のためのマネジメントシステムの実践の観点から、手術前日の当直回数に
加え、連続当直の回数に係る上限を追加するとともに、診療科全体における当直回数から、医師1
人当たりの当直回数に要件を変更する。
現行

改定後

【時間外加算1・休日加算1・深夜加算1】

【時間外加算1・休日加算1・深夜加算1】

[施設基準]
手術の前日の夜勤時間帯(午後10時から翌日の午前5時ま
で)に当直、夜勤及び緊急呼出し当番を行った日数

[施設基準]
手術の前日の夜勤時間帯(午後10時から翌日の午前5時ま
で)に当直、夜勤及び緊急呼出し当番を行った日数及び2日
以上連続で夜勤時間帯に当直を行った日数

届出を行っている診療科全体で年間12日以内(ただし、当直
医師を毎日6人以上(集中治療室等に勤務する医師を除
く。)配置する保険医療機関が、全ての診療科について届出
を行う場合にあっては年間24日以内)であること。

(2)のアの当直等を行った日が、それぞれについて届出を
行っている診療科の各医師について年間4日以内であり、か
つ、(2)のイの2日以上連続で当直を行った回数が、それぞ
れについて届出を行っている診療科の各医師について年間4
回以内であること。

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