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06  令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅳ(働き方改革の推進、横断的個別事項) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

経過措置について(入院Ⅳ)①
区分番号
1

2

3

4

項目

経過措置

令和4年3月31日において、現に診療録管理体制加算に係る届出を行って
いる保険医療機関(許可病床数が400床以上のものに限る。)については、
A207
診療録管理体制加算
令和5年3月31日までの間、専任の医療情報システム安全管理責任者の配
置及び情報セキュリティに関する研修に係る要件を満たしているものとみな
す。
令和4年3月31日時点において、現に病棟薬剤業務実施加算1の届出を
行っている保険医療機関であって、小児入院医療管理料の届出を行っている
ものについては、令和4年9月30日までの間に限り、病棟薬剤業務を行う
A244
病棟薬剤業務実施加算1
専任の薬剤師が当該保険医療機関の全ての病棟に配置されているとみなす。
ただし、この場合であっても小児入院医療管理料を算定する病棟に病棟薬剤
業務を行う専任の薬剤師が配置されていないときは、当該加算を算定できな
い。
令和4年3月31日において、病床数によらず、データ提出加算の届出が要
データ提出加算(地域一般入院料、件となっている入院料をいずれも有していない保険医療機関であって、地域
A245
療養病棟入院基本料、専門病院入 一般入院料、療養病棟入院基本料、専門病院入院基本料(13対1)、障害
(A100, A101,
院基本料(13対1)、障害者施設 者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション
A105, A106,
等入院基本料、特殊疾患入院医療 病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神科救急急性
A306, A308,
管理料、回復期リハビリテーショ 期医療入院料のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計
A309, A310,
ン病棟入院料5、特殊疾患病棟入 が200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難である
A311)
院料、緩和ケア病棟入院料)
ことについて正当な理由があるものについては、当分の間、データ提出加算
に係る要件を満たしているものとみなす。
データ提出加算(地域一般入院料、令和4年3月31日において、現に地域一般入院基本料、専門病院入院基本
A245
専門病院入院基本料(13対1)、 料(13対1)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊
(A100, A105,
障害者施設等入院基本料、特殊疾 疾患病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機
A106, A306,
患入院医療管理料、特殊疾患病棟 関で、許可病床数が200床以上のものにあっては、令和5年3月31日までの
A309, A310)
入院料、緩和ケア病棟入院料)
間、データ提出加算に係る要件を満たすものとする。

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