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【資料1】訪問介護 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》
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4.(1)④ 特定事業所加算の見直し②
区分
加算率









(新)Ⅴ

+20/100

+10/100

+10/100

+5/100

+3/100



























(4)健康診断等の定期的な実施











(5)緊急時等における対応方法の明示











算定要件

(1)訪問介護員等ごとに作成された研修計画に基づく研修の実

[イメージ]



(Ⅰ)
+20%

(2)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事
項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催

体制要件

重度者
対応要件
(10)

(3)利用者情報の文書等による伝達(※)、訪問介護員等から
の報告
(※)直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、
メール等によることも可能

(Ⅱ)
+10%

(Ⅲ)
+10%

(6)サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研



修の実施

人材要件
(7)
or
(8)

重度者
対応要件
(10)

(Ⅳ)
+5%

(7)訪問介護員等のうち介護福祉士の占める割合が100分の30
以上、又は介護福祉士、実務者研修修了者、並びに介護職員

重度者
対応要件
(11)

(Ⅴ)
+3%

人材要件
(9)

人材要件
(新)

基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の占める割合が100分



の50以上

人材要件

人材要件
(7)

(8)



又は

(8)全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介
護福祉士、又は5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者







若しくは介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者
(9)サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規



定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以

体制要件(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
(※(Ⅳ)は(1)ではなく(6))

上配置していること。
(新)訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占め



る割合が100分の30以上であること。

(Ⅲ)と(Ⅴ)を同時に算定する場合を除いて、別区分
同士の併算定は不可。

重度者対応要件



(10)利用者のうち、要介護4、5である者、日常生活自立度
(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする者の占





める割合が100分の20以上
(11)利用者のうち、要介護3~5である者、日常生活自立度
(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする者の占
める割合が100分の60以上



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