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【参考資料2】他のDBガイドラインの記載事項 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34250.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第2回 7/24)《厚生労働省》 |
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参考資料2
他のDBガイドラインにおける「提供先の範囲」
〇現在の提供先の範囲については、公的機関、大学等の研究機関、民間事業者等が共通して設定されている。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(国民保健の向上のための匿名感染症関連情報の利用又は提供)
第五十六条の四十一 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名感染症関連情報(感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める(次条において
「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した感染症
関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名感染症関連情報の提供を受けて行うことにつ
いて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用
するために行うものを除く。)
【提供申請者の範囲】
NDB ガイドライン(抜粋、p.8-9)※、※※
・公的機関
・大学その他の研究機関
・民間事業者等
介護DB ガイドライン(抜粋、p7)
・公的機関
・大学その他の研究機関
・民間事業者等
※
NDBガイドラインでは、医療機関が提供申出を行う場合について、公的医療機関を開設する医療機関、国立病院機構及び労働者健康安全機構が開設する医療機関、大学病院(法人登記のある大学病院を除
く。)、及びそれ以外の医療機関について記載あり。
※※ 平成28年6月改正のNDBガイドラインでは、提供申出者の範囲について、国の行政機関・都道府県・市区町村・研究開発独立行政法人等・大学(大学院含む)・医療保険者の中央団体・国所管の公益法人の
研究者・国の行政機関や研究開発独立行政法人等から補助されている者等と明記されており、令和2年10月(令和4年4月改正)に現行に変更されている。
【利用目的(研究の内容)】
NDB ガイドライン(抜粋、p.11)
ⅰ)医療分野の研究開発に資する分析
ⅱ)適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ⅲ)疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究
ⅳ)保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究
ⅴ)上記ⅰ)~ⅳ)に準ずるものであって国民保健の向上に特に資する業務
介護DB ガイドライン(抜粋、p.9)
ⅰ)介護分野の調査研究に関する分析
ⅱ)保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護
状態等となることの予防又は要介護状態等の軽度化若しくは重度化の防止
のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の
企画及び立案に関する調査
ⅲ)国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業
に関する研究
ⅳ)介護の経済性及び効率性に関する研究
ⅴ)上記ⅰ)~ⅳ)に準ずるものであって国民の保健医療の向上及び福祉の増
進に特に資する業務
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他のDBガイドラインにおける「提供先の範囲」
〇現在の提供先の範囲については、公的機関、大学等の研究機関、民間事業者等が共通して設定されている。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(国民保健の向上のための匿名感染症関連情報の利用又は提供)
第五十六条の四十一 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名感染症関連情報(感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める(次条において
「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した感染症
関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名感染症関連情報の提供を受けて行うことにつ
いて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用
するために行うものを除く。)
【提供申請者の範囲】
NDB ガイドライン(抜粋、p.8-9)※、※※
・公的機関
・大学その他の研究機関
・民間事業者等
介護DB ガイドライン(抜粋、p7)
・公的機関
・大学その他の研究機関
・民間事業者等
※
NDBガイドラインでは、医療機関が提供申出を行う場合について、公的医療機関を開設する医療機関、国立病院機構及び労働者健康安全機構が開設する医療機関、大学病院(法人登記のある大学病院を除
く。)、及びそれ以外の医療機関について記載あり。
※※ 平成28年6月改正のNDBガイドラインでは、提供申出者の範囲について、国の行政機関・都道府県・市区町村・研究開発独立行政法人等・大学(大学院含む)・医療保険者の中央団体・国所管の公益法人の
研究者・国の行政機関や研究開発独立行政法人等から補助されている者等と明記されており、令和2年10月(令和4年4月改正)に現行に変更されている。
【利用目的(研究の内容)】
NDB ガイドライン(抜粋、p.11)
ⅰ)医療分野の研究開発に資する分析
ⅱ)適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ⅲ)疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究
ⅳ)保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究
ⅴ)上記ⅰ)~ⅳ)に準ずるものであって国民保健の向上に特に資する業務
介護DB ガイドライン(抜粋、p.9)
ⅰ)介護分野の調査研究に関する分析
ⅱ)保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護
状態等となることの予防又は要介護状態等の軽度化若しくは重度化の防止
のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の
企画及び立案に関する調査
ⅲ)国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業
に関する研究
ⅳ)介護の経済性及び効率性に関する研究
ⅴ)上記ⅰ)~ⅳ)に準ずるものであって国民の保健医療の向上及び福祉の増
進に特に資する業務
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