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【参考資料2】他のDBガイドラインの記載事項 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34250.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第2回 7/24)《厚生労働省》 |
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他のDBガイドラインにおける「公表に係る審査方法・基準」
○最小集計単位の原則、年齢区分、地域区分による公表基準、及び匿名レセプト情報等の不適切利用への対応について、共通し
て示されている。
(利用者の義務)
第五十六条の四十五 匿名感染症関連情報利用者又は匿名感染症関連情報利用者であった者は、匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容
をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(罰則)
第七十三条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第五十六条の四十五の規定に違反して、匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用
したとき。
NDB ガイドライン(抜粋、p.33-35)
介護DB ガイドライン(抜粋、p.27-31)
第12 利用者による研究成果等の公表
1 研究の成果の公表
公表物確認を受けた厚生労働省は、当該研究の成果とあらかじめ承諾された公表形式が整合的か、個
人情報保護の観点から2の「研究の成果の公表にあたっての留意点」の公表形式の基準を満たしてい
るかを確認し、承認することとする。また、必要に応じて専門委員会の委員が確認することとする。
学会等の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかったなどの理由により、提供申出書
に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公表を行う場合は、当
該公表方法について変更申出等の提供を行う措置を取った上で、公表を行うこと。
2 研究の成果の公表にあたっての留意点
(1)最小集計単位の原則:原則として、公表される研究の成果物において患者数が10未満になる集
計単位が含まれていないこと(ただし患者数が「0」の場合を除く。)。
(2)年齢区分:原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングし
て集 計されていること。 100歳以上については、同一のグループとすること。ただし、15歳未満
については、研究 の目的に応じ、特に必要と判断される場合には、各歳別を可能とする。
(3)地域区分
①原則として、特定健診等にかかる受診者の住所地については、公表される研究の成果物に
おける最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とすること。
②医療機関等又は保険者の所在地の集計単位は、原則として公表される研究の成果物におい
て最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とすること。
③①又は②において市区町村で集計した場合は、保険者の特定を避けるため、保険者種別で
のクロス集計を公表することは認めない。ただし、保険者の同意を得ている場合等はこの
限りではない。
第12 利用者による研究成果等の公表
1 研究の成果の公表
公表物確認を受けた厚生労働省は、当該研究の成果とあらかじめ承諾された公表形式が整合的か、個
人情報保護の観点から2の「研究の成果の公表にあたっての留意点」の公表形式の基準を満たしてい
るかを確認し、承認することとする。また、必要に応じて専門委員会の委員が確認することとする。
学会等の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかったなどの理由により、提供申出書
に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公表を行う場合は、当
該公表方法について変更申出等の提供を行う措置を取った上で、公表を行うこと。
2 研究の成果の公表にあたっての留意点
(1)最小集計単位の原則:原則として、公表される研究の成果物において患者数が10未満になる集
計単位が含まれていないこと(ただし患者数が「0」の場合を除く。)。
(2)年齢区分:原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングし
て集計されていること。なお、65歳未満及び95歳以上については、それぞれ1グループとして集計さ
れていること。
(3)地域区分:介護事業所の所在地又は要介護者等の保険者の集計単位は、原則として公表される研
究の成果物において最も狭い地域区分の集計単位を市町村とすること。
第14 匿名レセプト情報等の不適切利用への対応
1 法における罰則
利用者及び取扱者 は、法第 16 条の5及び法第 16 条の6の規定に基づき、安全管理措置義務及び
不当利用等の禁止が課されており 、これらに違反した者に対する法第 16 条の8の規定に基づく是
正命令等に違反した者及び法第 16 条の7の規定に基づく厚生労働大臣による報告の求め等に対し、
適切な対応を行わない者は、法第 167 条の2及び法第 168 条第3項の規定により罰則が科されるこ
ととなる。
2 契約違反
(1)違反内容
⑦ 公表物確認の承認を得ずに匿名レセプト情報等を取扱者以外に閲覧させた。
第14 匿名要介護認定情報等の不適切利用への対応
1 法における罰則
利用者および取扱者は、法第 118 条の6及び法第 118 条の7の規定に基づき、安全管理措置義務及
び不当利用等の禁止が課されており、これらに違反した者に対する法第 118 条の9の規定に基づく是
正命令等に違反した者及び法第 118 条の8の規定に基づく厚生労働大臣による報告の求め等に対し、
適切な対応を行わない者は、法第 205 条の3及び法第 206 条の2第4号の規定により罰則が科され
ることとなる。
2 契約違反
(1)違反内容
⑦ 公表物確認の承認を得ずに匿名要介護認定情報等(中間生成物及び最終生成物を含む)を取扱者
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以外に閲覧させた。
○最小集計単位の原則、年齢区分、地域区分による公表基準、及び匿名レセプト情報等の不適切利用への対応について、共通し
て示されている。
(利用者の義務)
第五十六条の四十五 匿名感染症関連情報利用者又は匿名感染症関連情報利用者であった者は、匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容
をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(罰則)
第七十三条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第五十六条の四十五の規定に違反して、匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用
したとき。
NDB ガイドライン(抜粋、p.33-35)
介護DB ガイドライン(抜粋、p.27-31)
第12 利用者による研究成果等の公表
1 研究の成果の公表
公表物確認を受けた厚生労働省は、当該研究の成果とあらかじめ承諾された公表形式が整合的か、個
人情報保護の観点から2の「研究の成果の公表にあたっての留意点」の公表形式の基準を満たしてい
るかを確認し、承認することとする。また、必要に応じて専門委員会の委員が確認することとする。
学会等の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかったなどの理由により、提供申出書
に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公表を行う場合は、当
該公表方法について変更申出等の提供を行う措置を取った上で、公表を行うこと。
2 研究の成果の公表にあたっての留意点
(1)最小集計単位の原則:原則として、公表される研究の成果物において患者数が10未満になる集
計単位が含まれていないこと(ただし患者数が「0」の場合を除く。)。
(2)年齢区分:原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングし
て集 計されていること。 100歳以上については、同一のグループとすること。ただし、15歳未満
については、研究 の目的に応じ、特に必要と判断される場合には、各歳別を可能とする。
(3)地域区分
①原則として、特定健診等にかかる受診者の住所地については、公表される研究の成果物に
おける最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とすること。
②医療機関等又は保険者の所在地の集計単位は、原則として公表される研究の成果物におい
て最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とすること。
③①又は②において市区町村で集計した場合は、保険者の特定を避けるため、保険者種別で
のクロス集計を公表することは認めない。ただし、保険者の同意を得ている場合等はこの
限りではない。
第12 利用者による研究成果等の公表
1 研究の成果の公表
公表物確認を受けた厚生労働省は、当該研究の成果とあらかじめ承諾された公表形式が整合的か、個
人情報保護の観点から2の「研究の成果の公表にあたっての留意点」の公表形式の基準を満たしてい
るかを確認し、承認することとする。また、必要に応じて専門委員会の委員が確認することとする。
学会等の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかったなどの理由により、提供申出書
に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公表を行う場合は、当
該公表方法について変更申出等の提供を行う措置を取った上で、公表を行うこと。
2 研究の成果の公表にあたっての留意点
(1)最小集計単位の原則:原則として、公表される研究の成果物において患者数が10未満になる集
計単位が含まれていないこと(ただし患者数が「0」の場合を除く。)。
(2)年齢区分:原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングし
て集計されていること。なお、65歳未満及び95歳以上については、それぞれ1グループとして集計さ
れていること。
(3)地域区分:介護事業所の所在地又は要介護者等の保険者の集計単位は、原則として公表される研
究の成果物において最も狭い地域区分の集計単位を市町村とすること。
第14 匿名レセプト情報等の不適切利用への対応
1 法における罰則
利用者及び取扱者 は、法第 16 条の5及び法第 16 条の6の規定に基づき、安全管理措置義務及び
不当利用等の禁止が課されており 、これらに違反した者に対する法第 16 条の8の規定に基づく是
正命令等に違反した者及び法第 16 条の7の規定に基づく厚生労働大臣による報告の求め等に対し、
適切な対応を行わない者は、法第 167 条の2及び法第 168 条第3項の規定により罰則が科されるこ
ととなる。
2 契約違反
(1)違反内容
⑦ 公表物確認の承認を得ずに匿名レセプト情報等を取扱者以外に閲覧させた。
第14 匿名要介護認定情報等の不適切利用への対応
1 法における罰則
利用者および取扱者は、法第 118 条の6及び法第 118 条の7の規定に基づき、安全管理措置義務及
び不当利用等の禁止が課されており、これらに違反した者に対する法第 118 条の9の規定に基づく是
正命令等に違反した者及び法第 118 条の8の規定に基づく厚生労働大臣による報告の求め等に対し、
適切な対応を行わない者は、法第 205 条の3及び法第 206 条の2第4号の規定により罰則が科され
ることとなる。
2 契約違反
(1)違反内容
⑦ 公表物確認の承認を得ずに匿名要介護認定情報等(中間生成物及び最終生成物を含む)を取扱者
5 5
以外に閲覧させた。