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【参考資料2】他のDBガイドラインの記載事項 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34250.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第2回 7/24)《厚生労働省》 |
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他のDBガイドラインにおける「提供に係る審査方法・基準」
○審査主体は専門委員会が実施し、提供の可否は厚生労働省が決定する。
審査基準は利用目的、利用の必要性等、過去の研究実績等が共通して設定されている。
(国民保健の向上のための匿名感染症関連情報の利用又は提供)
第五十六条の四十一
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名感染症関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
NDB ガイドライン(抜粋、p.15-27)
審査
主体
審査
基準
社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会
(1)利用目的:匿名レセプト情報等の直接の利用目的が、3(1)から(3)に規定する国民保健の向上に
資する目的であること。
3(1)公的機関が利用する場合については、各主体がその所掌事務の範囲内で、適正な保健医療サー
ビスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査のために利用する場合
3(2)大学その他の研究機関が利用する場合については、その利用が国民保健の向上に寄与し、疾病
の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進
のためであって、その研究成果を広く一般に公表することを目的としている場合
3(3)民間事業者等が利用する場合については、その利用が国民保健の向上に寄与し、高確則第5条
の7(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に直接利用する又は利用されると推測されるものを
除く。)のためであって、その研究成果を広く一般に公表することを目的としている場合
(2)利用の必要性等
① 利用する匿名レセプト情報等の範囲及び匿名レセプト情報等から分析する事項が研究内容から判断して
必要最小限であること。また、データの分析方法等が特定個人を識別する内容でないこと。
② 匿名レセプト情報等の性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報では研究目的が達成できない
こと。
③ 匿名レセプト情報等の利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であること。
④ 医療機関・薬局コード及び保険者番号を利用するものではないこと。
⑤ 匿名レセプト情報等の利用について、申し出られている研究内容を現時点で行うことについて合理的な
理由があること。
(3) 過去の研究実績等:申し出られた研究内容が、提供申出者 の過去の研究実績や人的体制及び取扱者の過
去の実績を勘案して実行可能であると考えられること。なお、現に匿名レセプト情報等の提供を承諾された提
供申出における担当者が、当該匿名レセプト情報等の利用を終了していない場合については、新たな提供申出
を行うことは原則認めないこととする。
(4)匿名レセプト情報等の利用場所、保管場所及び管理方法
(5)データ分析の結果の公表の有無等
(6)提供申出者の名称 、連絡先
(7)提供申出者の承認の確認
(8)代理人の氏名、連絡先等(代理人が提供申出を行う場合)
(9)匿名レセプト情報等の項目、期間等
(10)匿名レセプト情報等の利用期間
(11)匿名レセプト情報等の取扱者
(12)外部委託の合理性
(13)匿名レセプト情報等の提供方法(提供媒体)
(14)送付による提供希望
(15)その他必要な事項
介護DB ガイドライン(抜粋、p.13-21)
社会保障審議会
介護保険部会
匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
(1)利用目的:匿名要介護認定情報等の直接の利用目的が、3(1)から(3)に規定する国民の保健医療
の向上及び福祉の増進に資する目的であること。
3(1)公的機関が利用する場合については、各主体がその所掌事務の範囲内で保険給付に関わる保健
医療サービス及び福祉サービスの提供に資する施策、要介護状状態等になることの予防又は要
介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支
援のための施策の企画及び立案に関する調査のために利用する場合
3(2)大学その他の研究機関が利用する場合については、その利用が国民保健の保持増進及びその有
する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究のために利用する場合であって、その研
究成果を広く一般に公表することを目的としている場合
3(3)民間事業者等が利用する場合については、その利用が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に
寄与し、介保則第140条の72の11に定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に直接
利用する又は利用されると推測されるものを除く。)のためであって、その研究成果を広く一
般に公表することを目的としている場合
(2)利用の必要性等
① 利用する匿名要介護認定情報等の範囲及び匿名要介護認定情報等から分析する事項が研究内容から判断
して必要最小限であること。また、データの分析方法等が特定個人を識別する内容でないこと。
② 匿名要介護認定情報等の性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報では研究目的が達成できな
いこと。
③ 匿名要介護認定情報等の利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であること。
④ 介護事業所番号を利用するものではないこと。
⑤ 匿名要介護認定情報等の利用について、申出られている研究内容を現時点で行うことに合理的な理由が
あること。
(3)過去の研究実績等:申し出られた研究内容が、提供申出者の過去の研究実績や人的体制及び取扱者の過去
の実績を勘案して実行可能であると考えられること。なお、現に匿名要介護認定情報等の提供を承諾された提
供申出における担当者が、当該匿名要介護認定情報等の利用の終了していない場合については、新たな提供申
出を行うことは原則認めないこととする。
(4)匿名要介護認定情報等の利用場所、保管場所及び管理方法
(5)定型データセットを希望する場合の管理方法
(6)データ分析の結果の公表の有無等
(7)提供申出者の名称 、連絡先
(8)提供申出者の承認の確認
(9)担当者並びに代理人の氏名、連絡先等
(10)匿名要介護認定情報等の項目、期間等
(11)匿名要介護認定情報等の利用期間
(12)匿名要介護認定情報等の取扱者
(13)外部委託の合理性
(14)匿名要介護認定情報の提供方法(提供媒体)
(15)送付による提供希望
(16)その他必要な事項
2
○審査主体は専門委員会が実施し、提供の可否は厚生労働省が決定する。
審査基準は利用目的、利用の必要性等、過去の研究実績等が共通して設定されている。
(国民保健の向上のための匿名感染症関連情報の利用又は提供)
第五十六条の四十一
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名感染症関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
NDB ガイドライン(抜粋、p.15-27)
審査
主体
審査
基準
社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会
(1)利用目的:匿名レセプト情報等の直接の利用目的が、3(1)から(3)に規定する国民保健の向上に
資する目的であること。
3(1)公的機関が利用する場合については、各主体がその所掌事務の範囲内で、適正な保健医療サー
ビスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査のために利用する場合
3(2)大学その他の研究機関が利用する場合については、その利用が国民保健の向上に寄与し、疾病
の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進
のためであって、その研究成果を広く一般に公表することを目的としている場合
3(3)民間事業者等が利用する場合については、その利用が国民保健の向上に寄与し、高確則第5条
の7(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に直接利用する又は利用されると推測されるものを
除く。)のためであって、その研究成果を広く一般に公表することを目的としている場合
(2)利用の必要性等
① 利用する匿名レセプト情報等の範囲及び匿名レセプト情報等から分析する事項が研究内容から判断して
必要最小限であること。また、データの分析方法等が特定個人を識別する内容でないこと。
② 匿名レセプト情報等の性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報では研究目的が達成できない
こと。
③ 匿名レセプト情報等の利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であること。
④ 医療機関・薬局コード及び保険者番号を利用するものではないこと。
⑤ 匿名レセプト情報等の利用について、申し出られている研究内容を現時点で行うことについて合理的な
理由があること。
(3) 過去の研究実績等:申し出られた研究内容が、提供申出者 の過去の研究実績や人的体制及び取扱者の過
去の実績を勘案して実行可能であると考えられること。なお、現に匿名レセプト情報等の提供を承諾された提
供申出における担当者が、当該匿名レセプト情報等の利用を終了していない場合については、新たな提供申出
を行うことは原則認めないこととする。
(4)匿名レセプト情報等の利用場所、保管場所及び管理方法
(5)データ分析の結果の公表の有無等
(6)提供申出者の名称 、連絡先
(7)提供申出者の承認の確認
(8)代理人の氏名、連絡先等(代理人が提供申出を行う場合)
(9)匿名レセプト情報等の項目、期間等
(10)匿名レセプト情報等の利用期間
(11)匿名レセプト情報等の取扱者
(12)外部委託の合理性
(13)匿名レセプト情報等の提供方法(提供媒体)
(14)送付による提供希望
(15)その他必要な事項
介護DB ガイドライン(抜粋、p.13-21)
社会保障審議会
介護保険部会
匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
(1)利用目的:匿名要介護認定情報等の直接の利用目的が、3(1)から(3)に規定する国民の保健医療
の向上及び福祉の増進に資する目的であること。
3(1)公的機関が利用する場合については、各主体がその所掌事務の範囲内で保険給付に関わる保健
医療サービス及び福祉サービスの提供に資する施策、要介護状状態等になることの予防又は要
介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支
援のための施策の企画及び立案に関する調査のために利用する場合
3(2)大学その他の研究機関が利用する場合については、その利用が国民保健の保持増進及びその有
する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究のために利用する場合であって、その研
究成果を広く一般に公表することを目的としている場合
3(3)民間事業者等が利用する場合については、その利用が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に
寄与し、介保則第140条の72の11に定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に直接
利用する又は利用されると推測されるものを除く。)のためであって、その研究成果を広く一
般に公表することを目的としている場合
(2)利用の必要性等
① 利用する匿名要介護認定情報等の範囲及び匿名要介護認定情報等から分析する事項が研究内容から判断
して必要最小限であること。また、データの分析方法等が特定個人を識別する内容でないこと。
② 匿名要介護認定情報等の性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報では研究目的が達成できな
いこと。
③ 匿名要介護認定情報等の利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であること。
④ 介護事業所番号を利用するものではないこと。
⑤ 匿名要介護認定情報等の利用について、申出られている研究内容を現時点で行うことに合理的な理由が
あること。
(3)過去の研究実績等:申し出られた研究内容が、提供申出者の過去の研究実績や人的体制及び取扱者の過去
の実績を勘案して実行可能であると考えられること。なお、現に匿名要介護認定情報等の提供を承諾された提
供申出における担当者が、当該匿名要介護認定情報等の利用の終了していない場合については、新たな提供申
出を行うことは原則認めないこととする。
(4)匿名要介護認定情報等の利用場所、保管場所及び管理方法
(5)定型データセットを希望する場合の管理方法
(6)データ分析の結果の公表の有無等
(7)提供申出者の名称 、連絡先
(8)提供申出者の承認の確認
(9)担当者並びに代理人の氏名、連絡先等
(10)匿名要介護認定情報等の項目、期間等
(11)匿名要介護認定情報等の利用期間
(12)匿名要介護認定情報等の取扱者
(13)外部委託の合理性
(14)匿名要介護認定情報の提供方法(提供媒体)
(15)送付による提供希望
(16)その他必要な事項
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