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【参考資料2】他のDBガイドラインの記載事項 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34250.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第2回 7/24)《厚生労働省》 |
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他のDBガイドラインにおける「匿名化の方法」
○匿名化の方法として、識別情報の削除等が共通して示されている。
(国民保健の向上のための匿名感染症関連情報の利用又は提供)
第五十六条の四十一 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名感染症関連情報(感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める(次条にお
いて「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工
した感染症関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名感染症関連情報の提供を受け
て行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
(照合等の禁止)
第五十六条の四十二 前条第一項の規定により匿名感染症関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名感染症関連情報利用者」という。)は、匿名感染
症関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名感染症関連情報の作成に用いられた感染症関連情報に係る本人を識別するために、当該感染症関連情報から削除さ
れた記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られ
る記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名感染症関連情報の作成に用
いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名感染症関連情報を他の情報と照合してはならない。
NDB ガイドライン(抜粋、p.5)
介護DB ガイドライン(抜粋、p.4-5)
第4 匿名レセプト情報等の提供を行う際の処理の例
各提供申出書の内容に応じて、専門委員会における議論及び技術的な問題等を
勘案し、提供する匿名レセプト情報等に下記に示す例のような適切な処理を施
すものとし、処理を講じた場合には、その内容を提供申出者及び取扱者に明示
するものとする。
・特定個人又は特定機関の識別情報の削除
・データの再ソート(配列順の並べ替え)
・特定個人又は特定機関の識別情報のトップ(ボトム)・コーディング
・特定個人又は特定機関の識別情報のグルーピング(リコーディング)
・リサンプリング 等
なお、利用の必要性などの規定により、医療機関・薬局コード及び保険者番
号については、専門委員会が特に認める場合を除き、原則として提供しないこ
ととする。
また、上記の検討において、技術的な問題等により適切な処理が行う難い場
合には、専門委員会の議論を経て、匿名レセプト情報等の提供を行わない場合
もあり得る。
なお、厚生労働省は、提供する匿名レセプト情報等について利用方法や情報
の範囲等を勘案し、公表形式基準に基づき、専門委員会の意見を聴取した上で
適切な処理を行うこととする。
第4 匿名要介護認定情報等の提供を行う際の処理の例
各提供申出書の内容に応じて、専門委員会における議論及び技術的な問題等を
勘案し、提供する匿名要介護認定情報等に下記に示す例のような適切な処理を
施すものとし、処理を講じた場合には、その内容を提供申出者及び取扱者に明
示するものとする。
・特定個人又は特定機関の識別情報の削除
・データの再ソート(配列順の並べ替え)
・特定個人又は特定機関の識別情報のトップ(ボトム)・コーディング
・特定個人又は特定機関の識別情報のグルーピング(リコーディング)
・リサンプリング 等
なお、利用の必要性などの規定により、介護事業所番号については、専門委
員会が特に認める場合を除き、原則として提供しないこととする。
また、上記の検討において、技術的な問題等により適切な処理が行う難い場
合には、専門委員会の議論を経て、匿名要介護認定情報等の提供を行わない場
合もあり得る。
なお、厚生労働省は、提供する匿名要介護認定情報等について利用方法や情
報の範囲等を勘案し、公表形式基準に基づき、専門委員会の意見を聴取した上
で適切な処理を行うこととする。
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○匿名化の方法として、識別情報の削除等が共通して示されている。
(国民保健の向上のための匿名感染症関連情報の利用又は提供)
第五十六条の四十一 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名感染症関連情報(感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める(次条にお
いて「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工
した感染症関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名感染症関連情報の提供を受け
て行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
(照合等の禁止)
第五十六条の四十二 前条第一項の規定により匿名感染症関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名感染症関連情報利用者」という。)は、匿名感染
症関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名感染症関連情報の作成に用いられた感染症関連情報に係る本人を識別するために、当該感染症関連情報から削除さ
れた記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られ
る記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名感染症関連情報の作成に用
いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名感染症関連情報を他の情報と照合してはならない。
NDB ガイドライン(抜粋、p.5)
介護DB ガイドライン(抜粋、p.4-5)
第4 匿名レセプト情報等の提供を行う際の処理の例
各提供申出書の内容に応じて、専門委員会における議論及び技術的な問題等を
勘案し、提供する匿名レセプト情報等に下記に示す例のような適切な処理を施
すものとし、処理を講じた場合には、その内容を提供申出者及び取扱者に明示
するものとする。
・特定個人又は特定機関の識別情報の削除
・データの再ソート(配列順の並べ替え)
・特定個人又は特定機関の識別情報のトップ(ボトム)・コーディング
・特定個人又は特定機関の識別情報のグルーピング(リコーディング)
・リサンプリング 等
なお、利用の必要性などの規定により、医療機関・薬局コード及び保険者番
号については、専門委員会が特に認める場合を除き、原則として提供しないこ
ととする。
また、上記の検討において、技術的な問題等により適切な処理が行う難い場
合には、専門委員会の議論を経て、匿名レセプト情報等の提供を行わない場合
もあり得る。
なお、厚生労働省は、提供する匿名レセプト情報等について利用方法や情報
の範囲等を勘案し、公表形式基準に基づき、専門委員会の意見を聴取した上で
適切な処理を行うこととする。
第4 匿名要介護認定情報等の提供を行う際の処理の例
各提供申出書の内容に応じて、専門委員会における議論及び技術的な問題等を
勘案し、提供する匿名要介護認定情報等に下記に示す例のような適切な処理を
施すものとし、処理を講じた場合には、その内容を提供申出者及び取扱者に明
示するものとする。
・特定個人又は特定機関の識別情報の削除
・データの再ソート(配列順の並べ替え)
・特定個人又は特定機関の識別情報のトップ(ボトム)・コーディング
・特定個人又は特定機関の識別情報のグルーピング(リコーディング)
・リサンプリング 等
なお、利用の必要性などの規定により、介護事業所番号については、専門委
員会が特に認める場合を除き、原則として提供しないこととする。
また、上記の検討において、技術的な問題等により適切な処理が行う難い場
合には、専門委員会の議論を経て、匿名要介護認定情報等の提供を行わない場
合もあり得る。
なお、厚生労働省は、提供する匿名要介護認定情報等について利用方法や情
報の範囲等を勘案し、公表形式基準に基づき、専門委員会の意見を聴取した上
で適切な処理を行うこととする。
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