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13 令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅳ(精神医療) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅲ-4-3
認知症の者に対する適切な医療の評価-①
認知症専門診断管理料の見直し
認知症専門診断管理料2の対象となる医療機関に、連携型の認知症疾患医療センターを追加する。
現行
【認知症専門診断管理料】
1 (略)
2 認知症専門診断管理料2
300点
改定後
【認知症専門診断管理料】
1 (略)
2 認知症専門診断管理料2
イ 基幹型又は地域型の場合 300点
ロ 連携型の場合
280点
[施設基準]
1 認知症専門診断管理料1に関する施設基準
「認知症疾患医療センター運営事業実施要綱について」
(平成26年7月9日老発0709第3号)の別添2認知症疾患
医療センター運営事業実施要綱における認知症疾患医療セ
ンターであること。
[施設基準]
1 認知症専門診断管理料に関する施設基準
「認知症疾患医療センター運営事業実施要綱について」
(平成26年7月9日老発0709第3号)の別添2認知症疾
患医療センター運営事業実施要綱における認知症疾患医
療センターであること。
2
(削除)
認知症専門診断管理料2に関する施設基準
1の認知症疾患医療センターのうち、基幹型又は地域型で
あること。
3 (略)
2 (略)
13
Ⅲ-4-3
認知症の者に対する適切な医療の評価-①
認知症専門診断管理料の見直し
認知症専門診断管理料2の対象となる医療機関に、連携型の認知症疾患医療センターを追加する。
現行
【認知症専門診断管理料】
1 (略)
2 認知症専門診断管理料2
300点
改定後
【認知症専門診断管理料】
1 (略)
2 認知症専門診断管理料2
イ 基幹型又は地域型の場合 300点
ロ 連携型の場合
280点
[施設基準]
1 認知症専門診断管理料1に関する施設基準
「認知症疾患医療センター運営事業実施要綱について」
(平成26年7月9日老発0709第3号)の別添2認知症疾患
医療センター運営事業実施要綱における認知症疾患医療セ
ンターであること。
[施設基準]
1 認知症専門診断管理料に関する施設基準
「認知症疾患医療センター運営事業実施要綱について」
(平成26年7月9日老発0709第3号)の別添2認知症疾
患医療センター運営事業実施要綱における認知症疾患医
療センターであること。
2
(削除)
認知症専門診断管理料2に関する施設基準
1の認知症疾患医療センターのうち、基幹型又は地域型で
あること。
3 (略)
2 (略)
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