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13  令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅳ(精神医療) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-4

地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-②

依存症患者に対する医療の充実
依存症入院医療の充実
 重度アルコール依存症入院医療管理加算について、入院治療が必要な薬物依存症の患者を対象患
者に追加するとともに、名称を依存症入院医療管理加算に変更する。
現行

改定後

【重度アルコール依存症入院医療管理加算(1日につき)】
1 30日以内
200点
2 31日以上60日以内
100点

(改)【依存症入院医療管理加算(1日につき)】
1 30日以内
200点
2 31日以上60日以内
100点

[対象患者]
入院治療が必要なアルコール依存症の患者

[対象患者]
入院治療が必要なアルコール依存症の患者又は薬物依存症
の患者

依存症外来医療の充実
 依存症集団療法について、アルコール依存症の患者に対する集団療法の実施に係る評価を新設
する。
改定後
現行
【依存症集団療法(1回につき)】
[対象疾患]
1 薬物依存症の場合
340点
2 ギャンブル依存症の場合
300点
(新設)
[算定要件]
(新設)

【依存症集団療法(1回につき)】
[対象疾患]
1 (略)
2 (略)
(新)3 アルコール依存症の場合 300点
[算定要件]
アルコール依存症の患者であって、入院中の患者以外のもの
に対して、集団療法を実施した場合に、週1回かつ計10回
に限り算定する。

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