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13  令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅳ(精神医療) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-4

地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑪

かかりつけ医等及び精神科医等が連携した精神疾患を有する者等の診療に係る評価の新設
 孤独・孤立による影響等により精神障害又はその増悪に至る可能性が認められる患者に対して、かか
りつけ医等及び精神科又は心療内科の医師等が、自治体と連携しながら多職種で当該患者をサポート
する体制を整備している場合について、新たな評価を行う。

対象患者

(新)こころの連携指導料(Ⅰ)
350点(月1回)

(新)こころの連携指導料(Ⅱ)
500点(月1回)

地域社会からの孤立の状況等により、精神疾患が増悪するおそれ
があると認められるもの又は精神科若しくは心療内科を担当する
医師による療養上の指導が必要であると判断されたもの

区分番号B005-12に掲げるこころの連携指導料(Ⅰ)
を算定し、当該保険医療機関に紹介されたもの

診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者の同意を得て、精神
科又は心療内科を標榜する保険医療機関に対して当該患者に係る
診療情報の文書による提供等を行った場合

診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者の同意を
得て、当該患者を紹介した医師に対して当該患者に係
る診療情報の文書による提供等を行った場合

診療及び療養上必要な指導においては、患者の心身の不調に配慮
するとともに、当該患者の生活上の課題等について聴取し、その
要点を診療録に記載

連携体制を構築しているかかりつけ医等からの診療情
報等を活用し、患者の心身の不調に対し早期に専門的
に対応



精神科又は心療内科

精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関との連携体制を構築

当該保険医療機関内に精神保健福祉士が1名以上配置
されていること

当該診療及び療養上必要な指導を行う医師は、自殺対策等に関す
る適切な研修を受講していること。



算定要件

施設基準

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