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13 令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅳ(精神医療) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅲ-4-4
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑫
救急患者精神科継続支援料の見直し
救急患者精神科継続支援料の要件及び評価の見直し
救急患者精神科継続支援料について、より充実した人員配置を求める観点から、精神保健福祉士の
配置を必須化するとともに、更なる評価を行う。
現行
【救急患者精神科継続支援料】
1 入院中の患者
435点
2 入院中の患者以外
135点
[算定要件]
注2 入院中の患者については、入院した日から起算して6月以内の
期間に月1回に限り算定する。
3 入院中の患者以外の患者については、退院後、電話等で継続的
な指導等を行った場合に、退院後6月を限度として、計6回に限
り算定する。
[施設基準]
1 救急患者精神科継続支援料に関する施設基準
(3) 自殺企図等で入院した患者へ生活上の課題等について指導等
を行うための適切な研修を修了した専任の常勤看護師、専任の
常勤作業療法士、専任の常勤精神保健福祉士、専任の常勤公認
心理師又は専任の常勤社会福祉士が、1名以上配置。
2 届出に関する事項
専任の常勤医師及び専任の常勤看護師等については、研修修了を
証明する書類を添付。
改定後
【救急患者精神科継続支援料】
1 入院中の患者
900点
2 入院中の患者以外
300点
[算定要件]
注2 入院中の患者については、入院した日から起算して6月以内の
期間に週1回に限り算定する。
3 入院中の患者以外の患者については、退院後、電話等で継続的
な指導等を行った場合に、退院後24週を限度として、週1回に
限り算定する。
[施設基準]
1 救急患者精神科継続支援料に関する施設基準
(3) 自殺企図等で入院した患者へ生活上の課題等について指導等
を行うための適切な研修を修了した専任の常勤精神保健福祉士
及び専任の常勤看護師、専任の常勤作業療法士、専任の常勤公
認心理師又は専任の常勤社会福祉士が、1名以上配置。
2 届出に関する事項
(1) 専任の常勤医師、専任の常勤精神保健福祉士及び専任の常勤
看護師等については、研修修了を証明する書類を添付(当該研
修の名称、実施主体、修了日及び修了者の氏名等を記載した一
覧でも可)。
(2) 令和4年3月31日時点で救急患者精神科継続支援料の施設
基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5
年3月31日までの間に限り、1の(3)の基準を満たしているも
の。
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Ⅲ-4-4
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑫
救急患者精神科継続支援料の見直し
救急患者精神科継続支援料の要件及び評価の見直し
救急患者精神科継続支援料について、より充実した人員配置を求める観点から、精神保健福祉士の
配置を必須化するとともに、更なる評価を行う。
現行
【救急患者精神科継続支援料】
1 入院中の患者
435点
2 入院中の患者以外
135点
[算定要件]
注2 入院中の患者については、入院した日から起算して6月以内の
期間に月1回に限り算定する。
3 入院中の患者以外の患者については、退院後、電話等で継続的
な指導等を行った場合に、退院後6月を限度として、計6回に限
り算定する。
[施設基準]
1 救急患者精神科継続支援料に関する施設基準
(3) 自殺企図等で入院した患者へ生活上の課題等について指導等
を行うための適切な研修を修了した専任の常勤看護師、専任の
常勤作業療法士、専任の常勤精神保健福祉士、専任の常勤公認
心理師又は専任の常勤社会福祉士が、1名以上配置。
2 届出に関する事項
専任の常勤医師及び専任の常勤看護師等については、研修修了を
証明する書類を添付。
改定後
【救急患者精神科継続支援料】
1 入院中の患者
900点
2 入院中の患者以外
300点
[算定要件]
注2 入院中の患者については、入院した日から起算して6月以内の
期間に週1回に限り算定する。
3 入院中の患者以外の患者については、退院後、電話等で継続的
な指導等を行った場合に、退院後24週を限度として、週1回に
限り算定する。
[施設基準]
1 救急患者精神科継続支援料に関する施設基準
(3) 自殺企図等で入院した患者へ生活上の課題等について指導等
を行うための適切な研修を修了した専任の常勤精神保健福祉士
及び専任の常勤看護師、専任の常勤作業療法士、専任の常勤公
認心理師又は専任の常勤社会福祉士が、1名以上配置。
2 届出に関する事項
(1) 専任の常勤医師、専任の常勤精神保健福祉士及び専任の常勤
看護師等については、研修修了を証明する書類を添付(当該研
修の名称、実施主体、修了日及び修了者の氏名等を記載した一
覧でも可)。
(2) 令和4年3月31日時点で救急患者精神科継続支援料の施設
基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5
年3月31日までの間に限り、1の(3)の基準を満たしているも
の。
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