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ヒアリング資料8 社会福祉法人 全国重症心身障害児(者)を守る会 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34279.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第31回 7/25)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
1 短期入所サービス費について
第5次障害者基本計画の[7-(3)-1]には、「障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活
又は社会生活を営むことができるよう、個々の障害者のニーズ及び実態に応じて、在宅の障害者に対する日常生活又
は社会生活を営む上での、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の支援を行うとともに、短期入所及び日
中活動の場の確保等により、在宅サービスの量的・質的充実を図るほか、必要な時に救急医療が受けられる体制整
備を推進する。」とあります。
上記基本計画を「理想」から「実現に向けた観点から取り組む」ためには、重症心身障害児者(以下「重症児者」。)の
短期入所サービスは、在宅生活を継続するための極めて重要なものと位置付ける必要があります。具体的には、いつ
でも利用できるベッド数の確保、つまり量的拡充が必要です。また、在宅生活者の不安を解消するための対策として重
症児者入所施設(医療型障害児入所施設、療養介護事業所)の介護者の病気など重症児者を緊急に受け入れるため
のベッドの確保が必要です。当然、在宅の重症児者を受け入れる救急医療体制がないことから救急病院の受け入れ
拒否事例をなくすシステムの構築が必要です。
ついては、① 重症児者入所施設事業者が積極的に短期入所事業を実施するための、又、緊急時受け入れのベッド
を確保するための、見合いの報酬単価を設定し、事業者のインセンティブを高める仕組みを構築してください。
② 報酬単価の設定が難しい場合は、短期入所枠を確保する観点から、こども家庭庁が所管する社会的養護施設と同
様な仕組み、具体的には重症児者入所施設本体の報酬の「日払い」を見直し、人件費等の事務費については「月払
い」「定員払い」に合わせることを要望いたします。
2 特別支援学校卒業後の発達支援について
第5次障害者基本計画の[8- (4)-5]には、「障害者が生涯にわたり教育やスポーツ、文化などの様々な機会に親し
むことができるよう、訪問支援を含む多様な学習活動を行う学びの場やその機会を提供・充実する。」とあります。
上記基本計画を実行性のあるものにするためには、福祉サイドからのアプローチが求められます。18歳を境にして、
特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」が終了し、日中活動の場が福祉サービスに
切り替わる際、さらに継続した連続性のある支援が用意されることが必要です。
つきましては、生活介護事業に「特別支援学校等のOB等」を雇用し、連続性のある支援ができるよう報酬での加算
制度を設けることを要望します。
また、生活介護事業所に出向くことのできない医療の重い人工呼吸器ユーザーなどが居宅において支援が受けられ
る「居宅訪問型生活支援事業」の創設を要望します。
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